賃貸物件に設置されている備付設備(例えばエアコンや換気扇)が経年劣化により設備不良が発生した場合、原則的にはオーナーさんが修理&交換費用を出してくれます。
ただし備付設備が「残置物」の場合、設備故障してもオーナーさんは一切対応してくれませんので、注意が必要です。
残置物扱いとなる設備が募集部屋にあった場合、必ず仲介担当者が内見時/契約時に説明するためトラブルを避けるためにも残置物について理解しておく必要があります。
本投稿は入居した部屋に残置物があると、修理交換費用は入居者様負担になる理由についてお伝えいたします。
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▼目 次
【本記事でお伝えする結論】
1.残置物があると、責任は借主となります
賃貸物件では退去時原状回復に戻す義務が発生します。つまり入居時と同じ状態に戻さなくてはなりません。
そのため入居中にオーナーさんの許可を得て設置した自費エアコンは退去時に撤去しなければなりません。もし撤去しないで退去すると撤去費用を退去立ち合い時に請求されてしまいます。
ただ退去連絡をした際、オーナーさんが自費エアコンを置いておくことを認めた場合は、エアコン撤去費用は請求されません。このことを残置物といます。
残置物は基本的に「まだ使用できる可能性が高い」ため、入居後設備トラブルが発生することは少ないと思われます。ただ設備が残置物になっていると…
残置物が故障した場合、入居者様で対応(費用負担も含め)しなければならない
残置物が故障したとしても所有権はオーナーさんにあるため勝手に処分することはできない
ため注意が必要です。なお残置物がある場合は必ず内見時or契約前に説明があり納得した上で契約書にサインするため、入居後「知りませんでした」は通用しません。
2.残置物の一長一短
残置物で一番よくある例はエアコンです。
賃貸物件には原則エアコンは1台設置されていますが、1LDK以上の賃貸アパートの場合、物件によってはLDKだけしかエアコンが設置されていないことがあります。
そのため残置物でも洋室にエアコンがあると、入居時エアコン購入費用を抑えられるため、費用が掛からない面ではメリットがあると言えます。
一方入居した部屋に残置物(エアコン)があると、製造年が古いエアコンが設置されていることもあるためランニングコストがかかる可能性が出てきます。また賃貸物件では退去後に室内クリーニングを行いエアコンもクリーニングするものの、物件によっては備付エアコンは対応していないことがあります。
もし内見した部屋に備付エアコンがあった場合は、エアコンクリーニングが実施済みかどうか確認し、もし実施されていない場合は、エアコンクリーニングを入居条件にすると対応してくれる可能性は高くなります。
3.まとめ
今回は入居した部屋に残置物があると、修理交換費用は入居者様負担になる理由についてお伝えしました。冒頭でお伝えしたポイントをもう一度確認しましょう。
同じ設備であっても「付帯設備」であれば、経年劣化による故障や不具合が発生した際は全てオーナーさんが費用負担してくれますが、残置物となっていると入居者様責任になるため、もし残置物が内見先であるときは…
製造年(エアコン本体の側面若しくは底面に記載されている)
エアコンクリーニング実施済みか
上記2点を確認することをおススメします。
またエアコン製造年が10年以上前だと、入居中に故障するリスクが高くなるため、内見時にエアコン交換できないか交渉し交渉が成立すると、残置物から付帯設備に代わるため、入居者様メリットが大きくなります。
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