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家賃滞納してしまうと、本当に強制退去させられます。


賃貸業界において「家賃滞納」に関しては、各管理会社とも、とてもシビアな考え方を持っています。



家賃保証会社が生まれる前(1990年代前)は、賃貸物件に入居する場合「連帯保証人」をつけることが求められていました。連帯保証人をつけることにより、万が一家賃滞納が発覚した場合、連帯保証人にも「債務責任」が発生するので、管理会社においては、連帯保証人に未払い家賃を請求することができるのですが、ただ支払いを渋ってしまった場合、債務がどんどん膨れ上がり、またオーナーさんが裁判をして債務回収をしようと思っても、裁判費用が高額になってしまうことから、最終的には、債務免除するから部屋を退去してほしいといった妥協=ほとんど泣き寝入りをせざるを得ませんでした。



現在では、家賃保証会社を入居時に利用するのが一般的になってきたことから、家賃滞納が発覚しても、管理会社が家賃保証会社に対して「代位弁済請求」を行えば、家賃を支払ってもらうことが可能となり、立替家賃に関しては、家賃保証会社からお客様に直接請求することによって、管理会社やオーナーさんが「泣き寝入り」をすることはなくなりました。


ただ、お客様には未払い家賃をしっかりと支払う義務は、当然ながらありますが、一部のお客様の間では「未払い家賃」に関して「無視」をされる方がいます。


管理会社及び家賃保証会社においては、家賃滞納が発覚した場合、お客様にすぐに連絡を行い、事情を聴いたうえで、もし失業や給料減額などがあった場合には「公的貸付制度」のご案内をさせてもらうことができるのですが、一番問題なのは、管理会社や家賃保証会社からの連絡を「無視」し続け、家賃支払いを当然のように無視する行為。


家賃保証会社の方針にもよりますが、一般的な保証会社においては「家賃滞納が3か月」以上続いた場合、明け渡し訴訟準備を行います。


賃貸借契約上、家賃滞納が3か月以上続いた場合、オーナー側は一方的に契約を破棄することができる旨が記載されていますが、ただ実際のところ、法的根拠がない限り「契約破棄」することができませんので、家賃滞納が3か月続いた場合「契約上における信頼関係が破綻している」という認識をオーナーさんは持ってしまいますので、家賃保証会社に「部屋明け渡し訴訟をする旨」の連絡を行います。



裁判に移行すると、お客様が裁判に勝訴できる確率はほぼ皆無。

つまり裁判に移行することにより、遅かれ早かれ「お部屋を退去」しなければならないばかりか、債務=未払い家賃+裁判費用+退去費用までも支払わなければならなくなります





2020年4月に「民事差執行法」が改正され、債権者側(ここでは管理会社、オーナー、家賃保証会社が該当します)が『財産開示請求』を申し立て、裁判所が許可した場合には、債務者(家賃滞納しているお客様)は裁判所に出頭しなければなりません。


もし裁判所からの出頭を拒否してしまったり、ウソを言ったりしてしまうと…

「6か月以下の懲役」または「50万円以下の罰金刑」

を受けることになってしまいます。



また「強制退去」「家賃滞納を繰り返している」ことにより、家賃保証会社では「信用情報」にお客様データーをインプットしてしまい、お客様がお部屋を借りたいと思っていても、家賃保証会社の信用情報にお客様の名前があった場合には、入居審査にすぐに落とされてしまい、お部屋を借りることが難しくなります。



家賃を滞納されても、すぐに裁判になるとか、逮捕されてしまうということにはなりませんが、家賃滞納してしまうことにより、最悪刑事罰を受ける可能性があることに関しては、誰もが認識を持たなければなりません。


もし家賃支払いが難しそうになった場合には、すぐに管理会社に連絡・相談して下さい。


#家賃滞納 #強制退去 #民事執行法



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