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賃貸の途中解約はできるの?



賃貸物件を借りる際には、必ず「賃貸借契約書」を作成し、署名・捺印をした以上は、契約書に記載されてある事項を守らなくてはなりません。



賃貸における契約期間は、基本的に2年。

更新時期に近づいた時、管理会社から「更新をするかしないか」のお知らせが届き、更新=部屋に住み続ける場合には、更新手続きをしなければなりません。


では、もし契約期間内において解約しようと思った時、すぐに解約ができるかというと、そういうことではありません。(契約期間内における解約は原則はOK)


ご入居者様が解約をしようと思った時…

解約日から1か月前までに管理会社に連絡

をしなければならないルールになっています。


急に明日解約をしたいと言っても、家賃精算や退去精算が必要になってくるので、数日後に解約することはできません。

現在は新型コロナウイルスが流行しているので、退去日に管理会社の担当者が一緒に立ち合いをするケースは少ないのですが、基本的に退去日に、管理会社の担当者と一緒に「室内を確認」して、お客様が原因と思われる破損などがあった場合には、修繕個所を確認/修繕計算及び、敷金精算(入居時にもらっている場合)を行います。



ただし、賃貸借契約書に「特約」がある場合には、一定期間内に退去してしまうと、違約金を支払わなければならない場合があります。


家賃が一定期間無料となる「フリーレント」がついている物件では、その期間内における家賃の支払いが無料となるので、ご入居者様には有利になりますが、その一方で管理会社やオーナーさんはフリーレント期間中は家賃分の入金がないので、不利になってしまい、賃貸借契約書に特約がついていなければ、理論上において、契約してすぐに退去することもできてしまいます。


そこで、短期間での退去を防ぐため、フリーレント付き物件の場合

「短期解約違約金」

が設定されていて、管理会社ごとで考え方が異なりますが、管理会社が定める期間内に退去した場合には、お客様が違約金を支払っていただく事になります。


山梨県内の賃貸業界では、短期解約違約金が設定されている物件の多くは「契約日から1年未満での退去」となっています。途中解約におけるペナルティーは短期契約違約金が設定されている物件のみであり、これ以外の物件においては、途中解約をしたとしても、契約上不利になることはまずありません。




また豆知識として、ぜひ覚えていただきたいことは…

もし解約をしようと思った時、解約日をできる限り「月初」に設定したほうが、お客様にとってものすごく有利となります。


解約を申し入れると、解約する月の家賃は「日割り」となりますので、解約日が月末になってしまうと、日割り家賃が多くなってしまいますが、月初に近い日に設定することで、日割り家賃を抑えることができます。


解約日に関しては、土休日(ただし年末年始を除く)でも対応していますので、その点はご心配なく!



今日も最後までブログを読んでいただきまして、ありがとうございます。


#賃貸借契約 #途中解約 #短期解約違約金

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