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賃貸キャンセルはいつまで有効?


新生活をスタートさせる方の中には、これから賃貸物件を探される方も多いと思います。

毎年1月~3月の時期は、多くの方がお部屋探しをされることから、平日も含め予約なしでは「内見」や「仲介店舗における相談」は難しいのが現状です。


さらに、お部屋探しをされる方が多いことから、タッチの差で希望物件に入居することができないということも、正直に言うと「あり得る話」です。


その一方で、今までお部屋探しをして「内見や入居申込」を完了させて、いざ賃貸借契約をしようと思っていたところ、都合によって「契約することができない」方も、稀にいます。

賃貸キャンセルはいつまで有効?

Yahoo!不動産に、関連する相談内容が掲載されていましたので、この事例において、賃貸キャンセルが可能かどうかについて、説明いたします。


 

相談内容

今住んでいる賃貸物件から引っ越したいなと思い、住みたい物件を見つけて内覧、審査も受けて通過したが、その間に引っ越しのめんどくささと金がもったいないという気持ちが萎えてきて、結局、引っ越すのはやめて、今の物件でいいやというのはありですか?

 

回 答

結論から先に申しますと、賃貸借契約が成立する前=契約書にサインをする前ならば、いつでもキャンセルすることは可能で、仮に初期費用を支払い済みであったとしても、全額返金されます。

賃貸借契約成立前ならば、いつでもキャンセルは可能

正直に言うと、今回の質問者様のキャンセル動機は、賃貸業界に携わってる方や、物件申込をされたオーナーさんに対して「大変失礼」な考え方であり、可能であるならば「初期費用は没収だ!」と言いたいところですが…


賃貸借契約が完了する前に、キャンセルを申し出れば、いつでもキャンセルすることは可能です。



ただし、次のようなケースは「トラブルとなってしまう」可能性が出てくるので、要注意です。

設備設置を条件に契約すると約束した場合、諾成契約したと思われますので、キャンセル申し出をするとトラブルになりやすくなります

賃貸物件を探される方は、可能であるならば「家賃や初期費用をサービスしてほしい」と思っていますよね?このようなご相談に関しては、仲介担当者は「心得ています」ので、基本的にオーナーさんの確認をとって、出来るかどうかの判断をさせてもらいます。


ただ気を付けなければならないのは、「設備をオーナーさん負担で導入してもらえれば、契約する」といったことを担当者に伝え、その話がオーナーさんに報告され、実際にオーナーさんの方で「了解・対応」したのに、後日お客様の方から「キャンセルの申し出」があった場合、オーナーさん的には「設備導入をすることを条件に、契約するという約束」をしたことは、民法上における「諾成契約」が成立しているのではないか?という考えに至ってしまうことから、トラブルになってしまう可能性は出てきてしまいます。


ただし、口約束をしたとしても、それを証明するもの(紙面上に記載し署名捺印をしてもらった)がないと、諾成契約としては認められない可能性が出てくるので、所謂賠償などといったことにはなりにくいと思われます。



これは大人としての対応となりますが、たとえ避けられない理由があって、契約前に急にキャンセルをしてしまうと、契約手続きに携わった担当者・オーナーさんなどに迷惑をかけてしまうことになりますので、キャンセルの申し出をする際には「ごめんなさい」と一言伝えていただけると、助かります。


#賃貸

#契約キャンセル


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