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賃貸家賃に消費税は発生する?


賃貸物件を借りる際には、お部屋を募集している仲介会社で「賃貸借契約」を結ぶことになりますが、ここで気になる部分があるとすれば、モノを購入する際には「必ずと言ってもいいほど消費税」は発生しますが、賃貸家賃にも消費税が発生するのものなのか、気になってしまいますよね?


そこで今日のブログは、賃貸を借りる際「家賃に消費税が発生するものなのか?」また家賃以外において消費税が発生するもの/しないものについて、お伝えしていきたいと思います。


 

目 次

1.家賃はもともと消費税対象だったが、今は非課税

2.事業用として借りている場合は、課税対象

3.居住用賃貸で、消費税が発生するものとは?

4.まとめ

 

1.家賃はもともと消費税対象だったが、今は非課税

家賃はもともと消費税対象だったが、今は非課税

1989年(平成元年)に、日本で初めて消費税3%が導入され、当初賃貸物件の家賃も「課税対象」となっていました。ただ制度改正により、1991年10月以降は「居住用で借りる場合」のみ非課税対象となり、現在に至っています。



2.事業用として借りている場合は、課税対象

事業用として借りている場合は、課税対象

社員数が数名の企業の場合、居住用の賃貸物件を「オフィス」として使用されている方もいますが、では商業用として賃貸物件を借りられる場合、消費税はどうなるのかというと、こちらの場合は、課税対象となってしまい、毎月「家賃+10%分の消費税」を支払わなくてはなりません。


毎月支払う家賃の中には、共益費や駐車場代(駐車場代は、居住用で借りる場合でも、女権が揃えば課税対象)などが含まれていますが、商業用として借りる場合には、これらにおいても「課税対象」となってしまうので、居住用と比べて「コスト増」となってしまうので要注意となります。


家賃6万円、共益費3000円、駐車場代2000円の部屋を借りる場合、居住用と商業用の家賃支払い総額の差は…

 

【居住用】家賃6万円+共益費3000円+駐車場代2200円(課税対象)=65200円

【商業用】家賃6.6万円+共益費3300円+駐車場代2200円=71500円

 

3.居住用賃貸で、消費税が発生するものとは?

居住用賃貸で、消費税が発生するものとは?

商業用で賃貸物件を借りられる場合、殆どの項目が「課税対象」となってしまいますが、その一方で、居住用の賃貸物件は、商業用で借りる場合と比較して、非課税対象が多いのが特徴ですが、ごくわずかではありますが、一部の項目は課税対象となります。


毎月支払う家賃で、非課税対象となるもの

・家賃

・共益費

・自治会費


毎月支払う家賃で、課税対象となるもの

・駐車場代

※なお駐車場代に関しては、家賃とは別に駐車場代を「別途設定」している場合のみ、課税対象となります。


初期費用の中で、非課税対象となるもの

・敷金

・礼金

・保証会社に支払う初回保証料

・火災保険料

・日割り家賃、前家賃


初期費用の中で、課税対象となるもの

・仲介手数料

・カギ交換料

※消費税の課税対象は「事業者が事業として対価を得て行うサービス」となっているため、仲介手数料やカギ交換料は、課税対象に該当してしまうため、消費税10%が加算されます。



4.まとめ

居住用賃貸物件において、一部の費用のみ課税対象となっているため、毎月の家賃支払いの中では、駐車場を借りる場合のみが課税対象となりますので、それ程痛い出費にはならないはずです。


なお、賃貸物件を探されている方の中には、居住用兼仕事場として物件を借りたい方もいると思います。このようなケースではsoho可能物件を探されるのがベストですが、ただsoho可能物件は、まだそれほど多くはないので、お部屋探しをされている方の中には、居住用賃貸で何とか借りることができないか、悩んでいる方もいるはずです。


原則的には、居住用賃貸として貸し出している以上、室内の一角を仕事場(例えばサロンなど)して使うことはNGとなってしまいます。ただし管理会社/オーナーさんによっては「表札または共用廊下などに、看板や表札を掲示しない」「どのような仕事内容なのか」を明確に説明することができれば、借りられないということもないのですが、ただ現実としては、正直難しいケースの方が多いと思われます。


 

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