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賃貸退去立ち合いトラブルを防ぐためには、どのような対策をとればいいの?


都合によって賃貸物件を退去する際には、必ず退去立ち合いを行わなければなりません。

通常は、退去日当日までに「室内を空の状態」にした状態にし、管理会社の担当者立ち合いの元、室内確認を行います。


新型コロナウイルス感染拡大に伴う対応処置として、退去日当日における立ち合いはせずに、カギだけを先に返却し、後日担当者が室内確認を行うパターンもありますが、原則的には、通常の退去立ち合いと同じような見方を行います。


賃貸退去に関するトラブルは、国民生活センターによると「年1万件」近く寄せられていますが、相談内容を見てみると「管理会社から高い費用請求」「敷金相殺してくれない」など、通常では考えにくいような内容となっています。


退去時にもめないようにするためには、どのような点に気をつけながら生活すればいいのでしょうか?


 

目 次

2.借主/貸主責任に関して、契約前に確認する

3.室内クリーニング費用は必ず発生する

4.エアコン自費で取り付ける場合

5.まとめ

 

1.入居前にお客様自身で確認

賃貸入居前、一度お客様の方でも室内確認されることをおススメします

賃貸借契約が成立すると、担当者から「カギ」を渡されますので、これで晴れて賃貸生活がスタートしますが、もし可能であるならば、荷物を搬入する前に「室内をくまなく確認」されることをおススメします。


どうして室内確認をしなければならないのかというと…


通常、ご契約前に「管理会社担当者」が、室内確認を行い「キズや汚れ」等がないか「入念に確認」を行い、もし許容範囲を超えるような汚れなどがあった場合には、すぐに対応して「契約日当日」までには、しっかりとした状態でお客様に引き渡すのが通常です。


ただ、ごく稀ではありますが、管理会社の担当者も「人間」であることから、室内にあるキズや汚れなどを「見逃してしまう」恐れがあります。


通常許容範囲内のキズなどがあった場合には、管理会社の方で「記録」し、退去時には原状回復を求めないように「しっかりと記録」していますが、ごくまれに「担当者の見逃し」によって、入居前にあったキズを「ご入居中に発生させたキズ」であると指摘することがあり得ます。


時間が経過してしまうと、どちらがつけたキズなのかわからなくなってしまうので、もし可能であるならば、室内確認はされたほうがよく、さらにもしキズなどがあった場合は「証拠写真」をしっかり撮影しておくと、退去時交渉がしやすくなります。



2.借主/貸主責任に関して、契約前に確認する

借主/貸主責任に関して、契約前に確認する

賃貸物件では、退去時に「原状回復」に戻さなくてはなりません。

ただ入居期間が長期化になってしまうと、劣化はどうしても発生してしまうことから、原状回復に戻すこと自体が「難しく」なってしまいます。


管理会社によって若干の意見の相違はあるものの、一般的には「自然損耗によって発生した劣化」はオーナーさん負担、故意過失によって発生した破損や汚損は、ご入居者様負担となります。


よくある事例をまとめると、次のようになります。


【オーナーさん負担になるケース】

・家電製品を置いたことによる「壁の黒ずみ」=電気ヤケ

・壁紙、床材の変色(日焼けによるもの)

・画鋲の穴など(管理会社によっては画鋲NGの所もあります)


【ご入居者様責任になるケース】

・掃除不徹底によって発生した台所&換気扇の油汚れ

・換気不十分の状態において「喫煙」し、壁紙にニオイが染みついた場合

・落書き

・釘穴やネジ穴

・ペット不可物件でペット飼育していた場合、全室フルリフォーム

・結露放置によるカビやシミ



3.室内クリーニング費用は必ず発生する

室内クリーニング費用は必ず発生する

賃貸物件においては、退去後に「室内クリーニング」を行いますが、この費用に関しては、賃貸借契約(特約)において、借主負担となっているケースが多く、この費用の支払いは「退去後」に請求されるのが殆どですが、管理会社によっては「入居前」に請求するところもあります。


室内クリーニングは、室内の広さによって金額が異なっているものの「原則としては室内クリーニング費用は定額」となっています。


ただし、入居期間中に掃除を怠けていたことによって、通常のクリーニングでは落としきれないような汚れなどがあった場合には、追加費用が発生することがありますので、注意が必要です。



4.エアコン自費で取り付ける場合

オーナー許可が出ていないエアコン設置は、借主責任による原状回復費用が発生します。

賃貸物件では「原則1台」はエアコンが設置しているものの、ファミリータイプ物件によっては、洋室などにエアコンがついていないケースの方が多くなっています。


もしエアコンが設置されていない場合、オーナーさんの許可が下りれば、お客様の負担にはなってしまうものの「室内にエアコンを取付ける」ことは可能となります。


ただし、お客様が取り付けるエアコンに関する「原状回復」には、注意点があります。


【オーナーさんから許可をもらっている場合】

退去する際には、エアコンを完全に取り外すことが必須となりますが、ただエアコンを取付けたことによって発生した「エアコン跡」や「ビス穴」に関しては、通常使用の範囲内となりますので、そのままの状態で退去されても問題はありません。


【オーナーさんに黙って取付けた場合】

一方、オーナーさんの許可をもらわないまま「エアコンを取付けた」場合においては、退去時において「原状回復義務」が発生します。そもそも賃貸物件において、お客様が「室内を改修」したい場合には、オーナーさんの許可を必ず取らなければならないことになっています。(ただ、お願いされてもDIY可物件以外は、NGを出す物件の方が圧倒的に多いです)


オーナーさんに無断でエアコンなどの造作物を設置した場合は、退去時において「借主負担における原状回復」を行わなければならなくなるので、退去費用が高くなる可能性があります。当然ですが、エアコンは撤去した上で退去して頂く事となります。



5.まとめ


管理会社の話によると、今のお客様は「退去費用を可能な限り発生させない」ようにするため、室内をきれいに使用している傾向が高いことから、退去費用は事実上「室内クリーニング+α」程度とのことです。


なお、退去立ち合いで注意しなければならないのは、管理会社が管理していない自主管理物件。こちらは退去時には利害関係が強すぎてしまう「オーナーさん」立会いを行うことから、場合によっては「ご入居者様」に不利な条件を付ける可能性が出てきます。

(物件によっては、オーナーさんの知り合いの内装屋さんが同席する可能性も)


もし「少しでも変だな」と思った時には、その場で判断をせずに、公的な相談センターなどに連絡して、本当にオーナーさんからの退去費用が適切なのかをしっかりと考えた上で、サインされることをおススメします。



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