賃貸フローリングが変色した!この場合、退去時の修繕費用は誰の負担?
更新日:2022年11月12日
賃貸の入居期間が、長ければ長いほど「劣化」はどうしても進んでしまいます。
一番わかりやすいのは、壁紙。
賃貸物件で採用している壁紙の色といえば、白が多いですよね。
張り替えた直後は、真っ白をキープしていたはずなのに、6年位入居してくると「紫外線」の影響で、色が変色してきます。これは自然に発生した損耗であることから、退去時に借主が現状回復費用を負担する必要はありません。
もし賃貸フローリングで変色が認められた場合、退去時における原状回復費用は、誰の負担になるのでしょうか?
▼目 次
1.カーペットや家具を置いたことによる変色

フローリングの上に「カーペット」や「家具」等を置かれる方は多いと思います。
カーペットなどを置いてある部分は「劣化がしにくく」なる一方、おいていない部分は「紫外線などの影響による日焼け」が進んでしまい、長期間ご入居した場合には、はっきりと跡が残ってしまうことがあります。
このような状況が発生した場合、退去時における原状回復費用は、誰が出すのかというと、これは「自然損耗」で発生した劣化であることから、100%オーナーさんとなります。
2.ジュースなどをこぼしてしまい、変色してしまった場合

ジュースやコーヒーなどをこぼしてしまった場合、すぐにふき取れば、跡が残りにくくなりますが、飲みこぼしをを放置してしまうと、掃除をしても「跡」が残ってしまうことがあります。
もしこのような跡が残った場合、退去時における原状回復は、誰の負担になるのかというと、これは100%借主負担。
お部屋を借りられる方に対しては「賃貸借契約上における善管注意義務」があります。
これは簡単に言えば、入居期間中は室内を丁寧に使うことを約束するものであり、今回のケースは、掃除が不十分なのが最大の原因であることから、善管注意義務違反となってしまう確率が高くなります。
3.床交換が必要になった場合は、原則1面交換

床の張替えが必要となった場合、破損や汚損した個所のみ交換というわけにはいかず、破損や汚損してしまった「床一面」を交換しなければなりません。
ですので、㎡数が広いLDKで「借主原因による破損や汚損」などがあると、退去費用が高くなってしまう可能性があるので、要注意。
4.借主が勝手に床交換することはできない

借主負担による破損や汚損の場合、基本的には「退去時に精算」することが一般的ですが、原状回復をする場合には、オーナーさんが指定する業者さんに工事を依頼することになっています。
同じ工事をする場合であっても、違う人に頼めば「もしかしたら工事費用が安くなる」可能性もありますよね。
そこで借主さん的には「それならば、自分の知り合いの業者さんに工事を依頼したい」と考える方はいると思いますが、契約上においては、工事をする場合には全てオーナーさんが指定する業者さんを使うことになっていますので、ご遠慮ください。
また、入居中に破損や汚損をしてしまった場合で、借主がオーナーの許可なく「勝手に床材を交換」することもNGですのでご注意ください。
5.まとめ

賃貸物件は、あくまでも「借り物」である以上、破損や汚損をしてしまうと、元に戻す=原状回復が必要となってきます。
ただし、室内を丁寧に使用している部屋においては、退去時において借主負担(室内クリーニングは除く)になるケースはほぼないと言っても過言ではありません。一方で、入居期間中に「丁寧な生活」を怠った部屋においては、退去費用が高額になってしまうので、要注意です!
・2021年12月14日 一部追記
契約時において「敷金を預け入れている場合」で、入居期間中における故意過失による「破損や汚損」があった場合においては、敷金より原状回復費用を相殺され、室内クリーニングがある場合も、敷金があてられることにありますので、戻ってくるお金は少なくなる可能性が高くなります。
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