隣の部屋の家賃が安かった!交渉して減額できる?
- mosada-hina-1122
- 2022年10月21日
- 読了時間: 5分
更新日:2月2日
賃貸物件は退去の度に再募集を行いますが、同一物件で設備はほぼ同じなのに、募集部屋の方が家賃や安いことははよくあります。この状況に現入居者様はついイラっとしてしまうこともありでしょう。
しかし家賃減額の交渉は契約期間内では基本的に難しいのが現実です。交渉のタイミングとしては契約更新時がベストですが、その際根拠となる数字を提示することが重要です。
本投稿は隣の部屋の家賃が安い場合交渉すれば減額できるかについてお伝えいたします。
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1.家賃減額交渉は、法的&契約上認められている

法的に入居者様はオーナーさんよりも立場が弱いと解釈されているため、入居者様を保護する目的として「借地借家法」という法律があります。
同法の第32条1項に、家賃減額請求に関する記載がされています。
建物の借賃が、土地若しくは建物に対する租税その他の負担の増減により、土地若しくは建物の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により、又は近傍同種の建物の借賃に比較して不相当となったときは、契約の条件にかかわらず、当事者は、将来に向かって建物の借賃の額の増減を請求することができる。
賃貸借契約書にも、経済状況や近隣の賃料変動などの影響で賃料が不相当になった時は、協議の上で賃料の改定が可能であると明記されています。
したがって上記を理由に入居者様が不利な状況にある場合は、家賃減額交渉することが法的&契約上認められています。
2.交渉のタイミングは、更新時に限定されている

「募集中の部屋の方が家賃が安いから、今すぐ家賃を同等にしてほしい」と管理会社経由でオーナーさんに相談しても、基本的に受け付けてもらえません。
原則論として家賃改定は契約更新時に行われますが、、急激な経済事情の変動や家賃相場の変動があれば契約期間中でも対応観桜な場合があります。
しかしこれらのケースは稀なため、一般的には契約更新時に家賃減額交渉を行うことが多いです。
3.減額を主張する場合、根拠を提示

「隣の部屋の家賃が安いから」という理由で契約更新時家賃減額交渉をしても、それだけではオーナーさんは了承してくれない可能性は高いです。
家賃減額交渉する場合「根拠となる数字」を提示することが重要です。
例えば現況家賃が5万円として、エリア内の同築年家賃相場が42,000円の場合、家賃相場と明らかに乖離しているため、乖離分を値下げしてほしいと伝えなければ、オーナーさんは納得しづらい可能性があります。

また隣の部屋の家賃が安いからといっても、家賃相場と大きな乖離がなければ、オーナーさんは減額しなくても問題はないと判断することがあります。
ただ契約更新時「長期入居する」「家賃値下げしたことは他の入居者には言わない」とオーナーさんに伝えれば、オーナーさんは良心的な入居者と考え場合によっては、家賃が安くなった隣の部屋の家賃と同等にしてくれる可能性はあります。
4.合意がなければ、減額は認められない

家賃改定は入居者様とオーナーさんの双方が合意しなければ改定することができません。つまりオーナーさんが家賃値下げNGすると交渉自体が終わってしまいます。
交渉が不成立になった場合、入居者様の選択方法は…
不本意だけど契約更新する
契約更新せずに、家賃が安い物件に住替えする
のいずれかとなります。契約更新しない場合は、契約満了日までに退去しなければなりません。満了日を過ぎてしまうと違約損害金を請求される恐れがあるため注意が必要です。
▶契約更新しない場合における退去日の詳細については、過去記事をご覧下さい。
なお契約更新せずに契約満了日を過ぎてそのまま住み続けると、法定更新により従前と同様の契約内容で自動的に更新されます。
これにより契約は無期限となり更新料が不要になりますが、賃貸借契約書に「法定更新でも2年ごとに更新料を支払う」記載があれば、更新料が発生します。
また退去する場合、一般的には1か月前までに管理会社に連絡が必要ですが、法定更新に切り替わると3か月前に連絡しなければならないため注意が必要です。
5.まとめ

今回は隣の部屋の家賃が安い場合、交渉すれば減額できるかについてお伝えしました。
募集している隣の部屋の家賃が安いと、不公平を感じ交渉される方が多いですが、丁重に断れる可能性が高いのが実情です。
ただし入居期間が長い場合は、交渉次第では認められる可能性もあります。特に入居期間が6年を過ぎている場合は、ダメもとで交渉してみる価値があるかもしれません。
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