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賃貸敷金を超える退去費用はあり得る話なの?

更新日:1月11日


築年数が浅い物件、ペット飼育可能物件では敷金が設定されていることが多いです。



敷金とは入居時に預け入れる「担保金」みたいなもの。入居期間中に「夜逃げ」「家賃滞納」等がなければ、原則退去時に敷金は返金されます。



なお多くの物件では退去後に室内クリーニングを実施し、その費用は賃貸借契約の特約で退去される方が全額負担することになっています。



賃貸敷金を超える退去費用はあり得る話なの?


入居期間中にご入居者様が故意・過失により内装や設備を「汚損や破損」させた場合は、敷金相殺されるため、室内の使い方次第では敷金を超える退去費用は現実的にあり得ます。



本投稿は賃貸敷金を超える退去費用はあり得るかについてお伝えいたします。


 

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1.退去精算について


退去時における精算とは?

賃貸借契約書及び民法第621条により賃貸物件を退去する場合は、原状回復しなければなりません。つまり入居前の状態に戻すことです。



当然ですが入居期間が長くなれば元の状態に戻すことはできません。この場合誰が費用負担するかを管理会社立ち合いの元、話合いで決めます。



一般的な賃貸借契約書では退去時「室内クリーニング費用」「和室がある場合は畳及び襖交換費用」を請求することになっており、全額入居者様負担となっています。また先程もお伝えした通り故意過失により内装や設備を破損や汚損させた場合は、入居者様が原状回復費用を負担することになります。



退去費用の計算式は、室内クリーニング費用+入居者様責任の原状回復費用−敷金となり、残金が残れば後日指定口座に入金されます。




2.賃貸敷金を超える退去費用はあり得る話なの?


敷金が退去費用を上回ることは、稀なこと

管理会社担当者の話では、近年では退去費用(入居中の破損や汚損)を抑えようと丁寧な生活を送られている方が多いとのことです。



そのため敷金を大幅に超えるような退去費用が発生することは、あまりないとのことです。



もしあり得るとしたら…



  • 入居期間中に破損や汚損した回数が多くなってしまった

  • ペット可能物件に入居した



上記のいずれかしかないと思われます。




3.一発で退去費用が請求される事例とは?


退去費用が必然的に発生する事例とは?

よくある入居者様責任による原状回復の一例を挙げると以下の通りとなります。



  • 換気不十分な状態で居室でタバコを吸った結果、壁紙が変色/ニオイが取れなくなった

  • 荷物を運んでいる最中に、誤ってフローリングに大きなキズをつけた

  • 浴室換気を徹底しなかったことで浴室コーキングにカビが付着し取れなくなった

  • お子さんが壁紙に落書きor破損させた

  • キッチン換気扇掃除を全くしなかったことで、通常のクリーニングでは油汚れが取れない場合

  • ペット可能物件ではペットが内装にキズをつけた、汚損させた



ただ上記は入居期間中に丁寧な生活を送る&定期的に掃除を行うことで、退去時の原状回復費用を抑えることができるものばかりです。




4.一発で退去費用が高額になるケースとは?


ペット不可物件でペットを飼育していた事実がわかると、即契約解除&原状回復費用が高額になります


ペット不可物件でペット飼育をした場合は、一発で高額な退去費用が請求され、また退去勧告される可能性が高くなります。



ペットアレルギーを持っている方は、仮にペットを一時的に室内に入れただけでもアレルギー症状が出る可能性があり、場合によっては重篤な症状を引き起こすことも考えられます。



そのためペット不可物件でペットを一時的に入れた時点で…



  • 重大な賃貸借契約違反行為とみなし、退去勧告される可能性が高くなる

  • 全ての内装を張替えを行い、その費用は全額入居者様負担



となってしまいます。なお減価償却は一切考慮されないため間取りが広いほど修繕費用が高額(何十万円コース)になり、また原則一括支払いとなります。




5.まとめ


今回は賃貸敷金を超える退去費用はあり得るかについてお伝えしました。



入居期間中丁寧な暮らしを心がければ敷金を超える退去費用が発生することは殆どないと言っても過言ではありません。



また入居者様が原状回復を支払う場合は、あくまでも故意過失による破損や汚損があった場合のみで、所謂経年劣化/自然損耗が発生したものは対象外となります。





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