労働政策研究・研究機構の調査によると、会社の転勤命令告知が最も多かったのは異動の2週間~1か月前で全体の約35%でした。
異動が決まると急いで新居先の部屋を見つけなければなりません。ここで問題になることとは…
引っ越しと同時に退去したいが家賃はどうなるか?
新居先は見つかるのか?また二重家賃は解消できるか?
急に転勤が決まると違約金は発生するのか?
以上3点を心配される方は多いはずです。それでは順に解説していきます。

引っ越しと同時に退去したいが家賃はどうなるか?
急に転勤が決まった場合は現在入居している物件を解約しなければなりません。一般的な賃貸物件の退去連絡は退去する1か月前にしなければなりません。
例えば3月15日に異動命令が出て4月1日に着任しなければならない場合、3月15日に連絡しても賃貸物件の解約日は1か月先となります。
退去立ち合いは管理会社のスケジュール次第にはなりますが、解約日前であればいつでも対応可能です。今回のケースを例えるならば3月中も可能です。管理会社によってはカギを先に管理会社に返却し担当者だけが室内確認し後日退去精算書類を郵送してくれるケースもあります。
家賃支払いについてですが、退去月のみ日割り計算となります。通常とは異なりますので注意が必要です。
新居先は見つかるのか?また二重家賃は解消できるか?
毎年1月~3月は新年度に向けて多くの方が部屋探しされるため、人気物件は早期に埋まってしまいます。3月中旬に異動命令が発表されると急いで新居を探さなくてはなりませんが、3月後半でも人気物件を含め一定の物件供給はあるため、希望条件に合った部屋は見つかるはずです。
また住替えする場合一番厄介なのは二重家賃が発生してしまうことです。退去する部屋の退去月家賃と、新居先の当月家賃が同時に発生するため、家賃負担が重くなります。
この問題をクリアするには新居先の物件でフリーレントを設定してもらえないか交渉することです。フリーレントとは一定期間家賃部分(共益費などの諸費用は対象外)が無料になるシステムで、認めてもらえれば二重家賃問題はクリアできます。
また同じ管理会社物件に住替えすると、管理会社によっては仲介手数料が半額もしくは無料になるケースもありますので、新居先の初期費用を少し異でも浮かせたいならば管理会社は変えないほうがいいです。
急に転勤が決まると違約金は発生するのか?
一般的に途中解約しても違約金が発生することはありませんが、賃貸借契約書に違約金の設定がある場合は、契約内容によって発生することがあります。
よくあるケースは、契約書に「入居後〇か月/〇年以内に退去の場合は違約金〇か月分を支払う」などの記載がある場合です。
違約金の相場は1年未満で家賃1か月が殆どですが、物件によっては1年未満で家賃2か月、2年未満退去は家賃1か月のところもあります。
基本的に違約金が設定されている場合は、フリーレントが設定されてあることが多いため、特に短期間で転勤される方は要注意です。
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