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妻名義で賃貸契約したい場合、契約することができるの?

更新日:2023年1月23日


同棲を機に、ファミリー向け賃貸物件を探される方は、非常に多くいます。


一般的には、男性側が主契約者になることが多く、この場合「女性(奥様)は同居人」という立場となるため契約審査においては「主契約者となる男性側」が対象となります。

(ただし内見時における人柄に関しては、同居人も含め審査対象です)


会社にお勤めの方の中には、福利厚生の一環として「住宅手当」が支給されることがありますが、もし共働きをされている方で「男性が勤務している会社では住宅手当がつかず、女性側のみ住宅手当」がついていた場合、主契約者を「女性側」にした方が、便宜上とてもよくなります。


もし都合によって「女性側を主契約者」にしたい場合、契約することは可能でしょうか?


 

▼目 次

 

1.主契約者は、どちらでもOK

主契約者は、どちらでもOK

同棲を機に、賃貸で二人暮らしをされる場合、「慣習として男性側が契約者」となるケースが殆どですが、女性側が「主契約者」となっても、入居審査上「何ら問題はない」と言っても過言ではありません。


そもそも賃貸物件を契約する際には、入居審査が必ず行われます。

入居審査で問われているものというと…

  1. 主契約者となる方が、申込書に記載の会社に勤務しているか

  2. 申込書に記載した内容が、ウソではないかどうか

  3. 主契約者となる方が、過去5年間に「滞納」していないか

  4. 主契約者となる方が、家賃支払い能力があるのか

  5. 同居人を含むすべての方の人柄は良いのか

簡潔に言うと、上記内容を審査し問題がなければ「数日のうちに結果」がわかります。


女性側を主契約者にすることに関しては、お客様の都合もあるので、特段仲介担当者は気にしていないものの、もし「会社手当の都合」で女性側を主契約者にする時には、その旨をお伝えして頂くと、担当者も理解してくれるはずです。

 

▶賃貸契約審査に関する詳細は、過去記事をご覧下さい。

 

2.氏名変更程度であれば、無料対応してくれるかも

今までは「別々の氏名」を名乗っていたものの、「婚姻」した場合には「男性側もしくは女性側」のどちらかの姓を選択しなければなりません。


もしこのようなケースが発生した場合には、管理会社に連絡して「氏名変更手続き」を行う必要があります。

管理会社によって対応は違うものの、氏名変更程度であれば「無料で対応してくれる」可能性がありますが、詳細に関しては、管理会社まで直接お問合せ下さい。


なお、同居人が増える(例えば、今まで一人暮らしをしていたが、同棲をするために、パートナーが入居したい)場合においても、管理会社に連絡して、賃貸借契約書における「同居人追加」の手続きを行う必要があります。(住民票提出だけでOKになることが多いです)


同居人追加の手続きをすることによって、万が一「漏水などの事故」を起こしてしまっても、同居人に指定されていることによって、家財保険の補償対象内となることから、高額になりがちな修繕費支払いを回避することができます。

(ただし、同居人追加していない場合では、家財保険の補償対象外となります)


 

▶家財保険に関する詳細は、こちらをご覧下さい。

 

3.契約者が変更になった場合、再契約となる

契約者が変更になった場合、再契約となる

「今までは女性(奥様)が主契約者」となっていたものの、都合によって「男性側を主契約者にしたい」場合には、「新たに賃貸借契約を結び直す」(=巻き直し)を行う必要性が出てきます。


上記のケースの場合では、一旦賃貸借契約を解約した上で、新たに「男性側による賃貸借契約」を結び直すことになります。


当然ながら「新規契約扱い」となってしまうので、男性側において「家賃支払い能力があるのか」「過去に滞納歴があるのか」等を踏まえた「入居審査」が行われ、審査に通過しないと、再契約することができません。


ここで気になる点があるとすると、再契約となると「また高額になりがちな初期費用を支払わないといけなくなるのか」という点ですが…


これに関しては「管理会社など」によって対応が異なるものの、「仲介手数料」「家賃保証会社初回保証料」のみで大丈夫の所がありますが、詳細に関しては「管理会社」にご相談ください。



4.まとめ

いかがだったでしょうか?


二人暮らしをされる場合において、女性側が主契約者となったとしても、そのことだけで「入居審査に不利」になるようなことは、まずありません。入居審査で重要視されるのは「家賃支払い能力」「滞納歴」「人柄」です。



 

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