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いよいよ支給される「10万円給付金」気になる申請方法とは?


こんにちは。


新型コロナウイルスの影響により、日本経済はいま深刻な状態となっていて、感染拡大防止のため、飲食業や宿泊業などといった「人と接する」仕事をしている業種は、軒並み「休業状態」となっていて、生活資金が困難になっている人は、日に日に高まっています。




そこで政府は、国民(日本に住む外国人も含む)一人当たりに「10万円を給付」する「特別定額給付金(仮称)」を行うことを決めましたが、総務省から「よくある質問」が公開されましたので、今回のブログは、給付金を受け取るためには、どのようなことをしなければならないのかについて、お伝えしたいと思います。


■給付金の対象者は?

住民記帳台帳(基準日:令和2年4月27日現在)に記載されている人が対象。


■住民税非課税世帯などは、給付金がもらえるのか?

「年金受給世帯」「失業保険受給世帯」「生活保護の被保険者」であることは一切関係なく受給対象となる。


■給付金を受け取るためには、どのような手続きが必要なのか?

~手続きには2種類のどちらか~

①申請方法は、市区町村から世帯主あてに郵送された申請書対を返送する方法

②マイナンバーを持っている人は、オンライン申請でも可能。


■給付金を受け取る人は誰なのか?

世帯主


■事前に準備をしなければならないものとは?

【郵送で申請をする場合】

①本人確認書類:マイナンバーカード、運転免許証などの写し

②振込先口座確認書類

「金融機関名」「口座番号」「口座名義人」がわかる通帳や、キャッシュカード、インターネットバイキングの両面の写し(水道料引落等に使用している受給権者名義の口座である場合には不要)

【オンライン申請の場合】

振込先口座確認書類のみ

(マイナンバーカードでは電子署名により本人確認するため、本人確認書類は不要)


■いつから申請が行われるのか?

市区町村ごとで異なる。


■申請はいつまでに受け付けているのか?

各市区町村における郵送申請の受付開始日から3か月以内。


■給付金の受け取り方法は?

原則として本人名義の銀行口座振込のみ


 

一部例外:配偶者からの暴力を理由に、避難をされている方の申請方法


配偶者からの暴力を理由に避難をされている方の中で

事情により、令和2年4月27日以前に、今居住している市区町村に「住民票を移すことができない方」は、特別申請を行うことで、世帯主でなくても給付金を受け取ることができます。世帯主(配偶者など)には支給はされません。

 

給付金手続きに関して、わからないことがありましたら、お近くの市町村役場もしくは、総務省HP、コールセンターまでお問い合わせ下さい。


コールセンター

☎03-5638-5855 9:00~18:30(土休日は除く)



今日も最後までブログを読んでいただきまして、ありがとうございます。


#10万円給付金 #申請方法


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