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家賃滞納すると、どうなってしまうの?


賃貸物件おける家賃支払い日は、大体の物件で「月末」となっているため、家賃支払い日=引落日までに、家賃分を用意しておかなければならなくなります。


もし、うっかりしていて「引き落とし口座」に家賃分を入金することを忘れてしまった場合、再引落日までに用意して頂ければOKですが、ただ再引落日までに「お金が準備できない」と、滞納として対応してしまいます。


もし家賃滞納してしまうと、今後どのようになってしまうのかについて、お伝えさせていただきます。


 

目 次

 


1.滞納が発生したからすぐ退去とはならない

滞納が発生したからすぐ退去とはならない

滞納が発生したからと言って、すぐに退去となるのかというと、そういうことではありません。


法的に「借主」という立場であるご入居者様には、借地借家法による「借家権」が認められています。これは、借主であるご入居者様が「不当に退去」させられることがないよう「保護を目的」としたもので、貸主=オーナーさんからの解約や契約更新拒絶には「正当事由」がなければ、退去させることはできません。


では、正当事由とは一体何?という問題が発生しますが、正当事由を証明するためには、一般的には「司法判断」を仰ぐことが多く、その根拠としては「家賃滞納を連続して3か月以上」続けた場合には、賃貸借契約上における「貸主と借主との信頼関係が破綻」しているとみなされるので、契約の解除とお部屋の引き渡し=強制退去を求めて、提訴するのが一般的です。


管理会社、オーナーさん、保証会社によって見解が異なりますが、一般的には

家賃連続3か月以上滞納しているかどうか

で、退去させるかどうかを判断しています。



2.保証会社加入されていない方の場合

保証会社未加入の方の場合、家賃1か月滞納から厳しい対応となります

近年では、賃貸物件に入居される際「管理(仲介)会社が指定した家賃保証会社」に、加入することが必須となっていますが、ただ今から10年ぐらい前にご入居されたお客様は、場合によっては「保証会社なし」で契約されているはずです。


この場合において、もし家賃滞納が発生した時には、連帯保証人が必ず指定されているので、管理会社担当者から連帯保証人に連絡を取り、家賃滞納分を支払っていただけるようお願いし、連帯保証人の方が「支払っていただける」ならば、この問題はここで終わりです。


もし、連帯保証人の方が「家賃滞納分を支払ってもらえない」場合はというと、連帯保証人の方に「督促をし続ける」と同時に、ご入居者様にも「家賃支払い」を再度行います。


ただ、もし2か月を過ぎても、滞納家賃を支払えない方に対しては、管理会社は「退去勧告」といった厳しい態度をとる可能性が高くなります。厳しい対応になってしまいますが、対応をし続けても「債務」は膨れ上がるだけとなり、債務が大きくなればなるほど、返済はきつくなるだけ(基本的に家賃債務は一括支払い)となるので、退去されたほうが結果的には良い場合があります。

(ただし、あくまでも勧告なので、法的根拠はありません)


※なお、休業などの影響によって「生活資金」が足りない場合には、公的貸付制度を利用することができる可能性があります。詳細はこちらをご覧下さい→記事を読む



3.保証会社に加入されている方の場合

保証会社利用されている方は、保証会社から一時的に立替をしてくれます

保証会社に加入されている方の場合においては、家賃滞納がわかった時には、管理会社から保証会社に「代位弁済請求」を起こし、家賃を一時立て替えて支払っていただく事になるので、管理会社とご入居者様における「滞納」はなくなります。

ただ賃貸借契約において、保証会社から「家賃立替」を行った時点において、保証会社とご入居者様の間には、債務が発生することになるので、後日保証会社に立替分を返済しなければならなくなります。


保証会社に立替分をすぐに返済を行えば、問題は全て解決(ただし滞納履歴が残り、保証会社によっては、信用情報機関に登録となってしまいます)となるものの、一部の方は「滞納が発生しても、無視し続ける」方がいます。


保証会社としても、立て替えた分を返済してもらわなければ、非常に困りますので、ご入居者様に電話連絡やお部屋訪問などを行い「分割でも構わない」ので、支払ってくれればという気持ちが強いです。


ただ、居留守などを使って保証会社からの連絡を「一切無視」し、滞納が3か月目を迎えたタイミングで、保証会社は強制退去に向けた訴訟準備を行います。


ご入居者様のお部屋に「内容証明郵便」が届き、最終告知(滞納分を支払わなければ訴訟に移る)をした上で、滞納分を返済してもらわなければ、訴訟となり、裁判になるとほぼ100%原告=オーナーさんの主張が認められるので、賃貸借契約の解除と不動産明け渡し判決が確定となり、後日お部屋を完全に明け渡さなくてはなりません。



4.まとめ

家賃滞納の解決方法は、やはり債務をため過ぎないことです。


債務が多くなれば、その分返済もきつくなり、管理会社では「原則一括支払い」を求めていますので、お金にルーズな方だと「それならば払うことができない」と腹をくくった態度をとるかたも、稀にいます。


滞納の直接的な原因が「休業や失業」の場合ならば、公的貸付制度の対象者となる可能性が高いので、もしそれが原因で家賃滞納をした/滞納しそうになる方は、お早めにお近くの市区町村社会福祉協議会にお問合せ下さい。


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