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賃貸で敷金無料の場合、退去時費用請求が高額になるの?


賃貸業界においては、近年「敷金無料」となっている所が急増しつつあります。

入居時に敷金を支払っておけば、万が一入居中において「故意過失による破損や汚損」をしてしまった場合には、敷金から充当されるので、ある意味に置いて「担保的」な費用となり、もし入居中に破損や汚損などがなければ、原則的には返金される費用なので、敷金は支払ったほうがいいのではと、考える人も多いと思います。


では、もし敷金が無料となった場合、退去費用が高額になってしまうのでしょうか?


 

目 次

1.そもそも敷金とは何か?

2.原則的には敷金は返金されますが…

3.室内を丁寧に使ってもらえば、大丈夫

4.まとめ

 

1.そもそも敷金とは何か?

そもそも敷金とは何か?

そもそも敷金とは、入居期間中に発生した「借主原因における破損や汚損」等をした場合、預け入れていたお金=敷金から修繕費用が捻出されるもの。あくまでも預け入れていたお金ということもあるので、入居期間中に何もなければ、退去時には返金されます。


ただ場合によっては、敷金が没収されることもあります。

没収となるのは、家賃滞納した場合と、夜逃げなどして家賃滞納や退去費用を捻出することができない場合。このような時には、敷金は完全没収されることになるものの、状況に応じては、敷金だけでは足りない恐れが出てくるので、足りない場合は、保証会社もしくは連帯保証人に請求されることになります。



2.原則的には敷金は返金されますが…

原則的には敷金は返金されますが…

敷金は入居期間中に、借主原因による「破損や汚損」がなければ、返金されますが、ただ注意をしなければならない点は、賃貸借契約・特約事項に「室内クリーニング代を借主が支払う」記載があった場合には、敷金から充当されてしまう点。


もし敷金を預け入れていない場合には、管理会社から請求を受けることになります。


室内クリーニング費用については、物件や大きさによって異なるものの、概ね家賃1か月分程度の費用が発生するので、この点は契約時にしっかり把握しておかないと、入居期間中に故意過失による破損や汚損があった場合、退去費用が高額になってしまいます。


3.室内を丁寧に使ってもらえば、大丈夫

敷金を預け入れていないと、退去費用が高額になるのではと、不安に思っている方は多いはずですが、管理会社の話では、最近のお客様は「室内を丁寧に使用」していることから、退去費用が高額になることは、まずないとのこと。


敷金を預け入れても、室内クリーニングが契約上記載されていれば、プラスマイナスゼロといった感じになるので、敷金を預け入れた場合は「先払い」、敷金が無料物件の所では「後払い」といった感じになることから、室内を丁寧に使用できる自信がある方は、敷金を預け入れたとしても、あまり意味はありません。



4.まとめ


敷金無料物件が多くなった理由としては、家賃保証会社の存在が大きいからと言われています。保証会社では、家賃滞納の他に「夜逃げ」「退去費用の支払いを拒否」した場合、条件もあるものの、一時的に立替てくれることから、敷金を無料しても差し支えはないと判断しているみたいです。





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