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賃貸の床を傷だらけにしてしまった場合、誰の責任になるの?


賃貸物件での生活が長くなると、どうしても床の部分に家具を置いた際に発生してしまう、所謂家具跡が残ってしまう場合、または家具を置いたことによる床の変色などが発生してしまいます。


これらは通常使用で発生したものであることから、退去時に管理会社から請求を受けることはありません。ではもし床が明らかに傷がついてしまった場合、退去時誰が修繕費用を支払うのでしょうか?

日常生活を送る上で発生してしまった「小さなキズ」に関しては「通常使用」と判断して、退去時精算をしてもらうことは殆どないと思われますが、ただ通常使用では考えられないようなキズ(至る所にキズがついてしまう)に関しては、通常使用で発生したキズであると認定されない場合が高くなりますので、退去時ご入居者様に「修繕費用」を請求される恐れが非常に高くなります。


入居時「敷金」を預け入れている場合は、敷金からの相殺となります。


ここで気を付けなければならない点は、お客様が故意による破損に関しては、減価償却の対象外となってしまうこと。


例えば賃貸物件の床材に、クッションフロアと呼ばれるものを使用している場合があります。


クッションフロアの減価償却は6年と定められていて、6年を超えたものに関しては価値そのものが1円になってしまいますが、これはお客様の過失かどうか判断することがわからない場合、減価償却から価値を算出して、どのくらいの費用が掛かるのかを調べる時に用います。ただこれはお客様が故意による損傷が認められない場合のみ。


もしお客様が故意によってキズを付けた場合には、減価償却期間は一切考えず、全額請求となりますので、注意が必要です。



またお客様の中には、退去時請求を逃れるため、ご自身で床についてしまったキズなどを修繕しようと、ホームセンターなどで購入できる「修繕グッズ」で対応する方が、時々いますが、ただお客様が内装専門業者さんではない限り、お客様が行った修繕個所は、プロが見れば一発でわかってしまい、また管理会社の担当者も、常日頃から退去立ち合いをしているので「見逃す」はずはありません。


もし床にキズをつけてしまった場合は、そのままにしてもらった方が、退去後修繕がしやすくなる場合もありますので、そのままにしておいてください。


また入居時(引越しをする前)にキズが付いている場合もあり得ます。

この時は、スマートフォンで写真を撮って保存して頂くと、退去時万が一管理担当者から質問されても「誤解」を受けなくて済みますので、もし入居前にキズがあった場合は、必ず写真などをとってもらい、保存して下さい。

(管理会社に連絡すれば、キズの個所を修繕してもらえる可能性があります)



今日も最後までブログを読んでいただきまして、ありがとうございます。



#床 #キズ #退去費用 #修繕費用





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