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賃貸の途中解約で損しないためには、どこに気をつければいいの?


居住用における賃貸物件の契約期間は2年。もし更新をする場合には、更新手続きを行えばそのまま住み続けることは可能ですが、ただ契約期間を残して退去せざるを得なくなった場合、出来る限り「損」だけではしたくないもの。


そこで今日のブログでは、賃貸の途中解約する時に気を付けなければならない事、また損しないためにはどのような対応をとればいいのかについて、お話していきたいと思います。


 

目 次

1.賃貸を解約する時

2.特約で違約金支払いがある場合

3.途中解約をする時、損をしないためには?

4.敷金返還について

5.まとめ

 

1.賃貸を解約する時

転勤や戸建て住宅住替えにより、退去しなければならない時には、管理会社に「退去をする旨」の連絡をしなければなりません。ただ解約をする時にはルールがあり、解約日より1か月前までに連絡することになっています。


引越しをする場合、引越し業者に委託される方は多いと思われますが、引越し業者さんの都合もあると思うので、引越し日が確定し次第、解約の申し出をすると、スムーズに引っ越し準備ができます。


また引っ越しに伴い、今まで使用していたものをこの際に「断捨離」される方は多いと思いますが、燃えるごみ以外のごみ(資源物、燃えないごみなど)に関しては、原則としてお客様の方で対応していただく事になっています。


もしお部屋に荷物を置きっぱなしにしたり、またごみ置き場に「常識を逸脱」するようなごみを置いてしまうと、残置物と見做して後日処分費用を請求される恐れがありますので、要らなくなったものを処分する際は、ご自身で対応するようにしてください。



2.特約で違約金支払いがある場合

賃貸借契約書を結ぶ時、特約事項が掲載されている場合があります。


特約事項に記載されてあるものとしては、退去時における室内クリーニング費用に関しては、ご入居者様が支払う旨の記載がありますが、これ以外でよくある特約事項とは、契約日から1年or2年以内に退去した場合、違約金支払いに同意するといった内容です。


これは、家賃が一定期間無料になる「フリーレント」がついている物件によくあるもので、もしお客様が契約日から管理会社が指定する期日前に退去した場合には、たとえ事情があったとしても、違約金を支払わなければならなくなります。

(ただしこのことに関しては契約時に担当者から必ず説明があります)




3.途中解約をする時、損をしないためには?

賃貸物件において途中解約する場合、退去日をいつに設定するかによって、支払う金額が大きく異なります。


入居中の家賃支払い金額は、基本的には固定されていますが、退去連絡を行うことによって、退去される月の家賃は「日割り計算」となります。


例えば4月 21日退去日に設定した場合、退去連絡をした日は1か月前となるので、3月20日以前となります。この場合3月分は通常の家賃支払いとなりますが、4月に関しては日割り計算となります。


つまり、退去日をできる限り月初に設定することにより、退去される月の日割り家賃を抑えることができます。意外にこの事実を知っている方は少ないので、ぜひ覚えておいてください。



4.敷金返還について

敷金を入居時に預け入れている方においては、退去時「入居中に故意に設備などを破損」させていない限り、預け入れた敷金は返金されます。

なお、特約で室内クリーニングを退去時に支払うと明記されている場合は、敷金から室内クリーニング費用を相殺いたしますので、残金分が後日返金されます。


5.まとめ 

賃貸物件を退去される場合、退去する1か月前までに管理会社に連絡しなければ、解約手続きを行うことができません。また、一度解約通知をした場合、キャンセルや変更などは原則として受付けていない所が多いので、注意が必要です。



今日も最後までブログを読んでいただきまして、ありがとうございます。



#退去 #退去連絡 #特約 #フリーレント #賃貸借契約

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