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賃貸トイレの便座が壊れた!修理費用は誰になるの?



賃貸物件に入居中の設備交換などに関しては、賃貸借契約及び国土交通省が策定したガイドラインにしっかりと明記されています。基本的な考え方として、借主であるお客様が「故意・過失」によって設備などを破損・汚損させてしまった場合は、全額貸主負担(ただ敷金を預け入れている場合は、相殺されます)となり、経年劣化が原因と思われるものに関しては、オーナーさん負担となります。


トイレの便座が破損しても通常使用の場合はオーナーさんが負担します


では、賃貸トイレの便座が使用中に壊れてしまった場合、このままにしておくと、トイレが使えなくなるので、至急新しいもの(今ではウォッシュレットトイレになっているので、新しいウォッシュレットトイレを設置)に交換しなければなりませんが、ここで問題になるのは「破損した原因」がどこにあるのかによって、修繕費がどちらかになるのかわかれてしまいます。



賃貸物件に設置されている「ウォッシュレット」の耐用年数は5年~10年と言われているので、設置されてから5年~10年以上経過していた場合で、通常使用中においては破損した場合は、貸主であるオーナーさんが負担しなければならないことになっています。


よく、相撲部屋ではお相撲さんの体重が重すぎることから、トイレがよく壊れる話は有名ですが、これもあくまでも通常使用中で発生する破損であることから、お相撲さん達には責任はありません。



お客様が便座を壊してしまった場合、修繕は全てオーナーさんが指定する業者のみとなります

ただし、耐用年数は一切関係なく「故意・過失」問わず、お客様が破損させてしまった場合は、100%お客様責任となります。


例えば「便座の上に立って」掃除などをしていたら、同然便座に負荷がかかり、破損してしまう可能性が出てきますが、この様な場合「通常使用で発生した破損」とは言い切れないので、現場を見てみなければわかりませんが、間違った使い方をした時には、耐用年数は一切考慮されず、お客様責任となります。



また、お客様ご自身が「破損させてしまった」場合、賃貸借契約においては、オーナーさんが指定する業者を使うことになっていますが、少しでも負担を減らそうと、ご自身で対応される方がいます。ただこれは明らかに賃貸借契約違反となり、仮に自分達で変えたとしても、退去時に行われる「退去立ち合い」ですべてがわかってしまうので、トラブルにならないためにも、ご自身で勝手に修繕をしてはいけません。


もちろんですが、破損した場合はすぐに管理会社に連絡して、対応して頂かなければなりません。



#修繕

#賃貸借契約

#トイレ



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