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賃貸フローリングにカビが!退去時どうなるの?


賃貸物件は、室内に窓がそれほど多く設置されていないことから、夏の時期は特に湿気が高くなってしまい、蒸し暑くなってしまいますよね。

室内の湿気が多いということは、カビが生えやすい環境になっていることを示唆していますが、正直な所「何も対応」していない物件では、フローリング部分においてもカビが生えてしまうことがあり、もしカビが生えてしまうと「善管注意義務違反」に問われてしまい、退去の際「原状回復費用」を請求されることがあるので注意が必要です。


賃貸でカビを放置したままの状態で生活していた場合、退去時修繕費用を請求させられます

このような使い方をしている方は要注意!

繰り返しになりますが、賃貸物件の部屋は「窓の数」がそれほど多くはない事から、換気がしにくい環境となっています。また日中の時間帯は「防犯対策」のため、窓を閉めっぱなしの状態で外出することから、帰宅時「早く窓を開けたくなる」ぐらい、湿気が高い状態となっています。


このようなことを繰り返していることから、カーペットや鉢植えなど「普段から敷きっぱなし」のものは、湿気が高い状態になっている可能性が極めて高いことから、カビが生えやすい環境となってしまいます。


カビが生えた場合、すぐに対応することが肝要で、固く絞った雑巾でカビをふき取り、その後アルコールなどで除菌をすると、カビが生えにくくなります。またカーペットや鉢植えなどは「置きっぱなし」にはせずに、定期的に換気をさせることによって、カビが生えにくくなります。



カビを放置した状態で使用し続けた場合

室内でカビが発生した場合、すぐに対応すれば、カビの繁殖を防ぐことかができるので、これ以上の被害は発生しにくくなりますが、ただカビが発生していた事実を承知していながら、何も対応しない場合当然ながら、カビ菌が広まってしまい汚れが取れなくなってしまいます。

もしこのような状態になってしまうと、これは「通常使用で発生した劣化」ではなく「善管注意義務違反」といった認識を、管理担当者は持ってしまいますので、退去時に原状回復費用を請求させられます。


賃貸物件の修繕に関しては、補修対応できるもの以外においては、破損や汚損部分がそれほどなかったとしても、汚れた部分一面の費用を請求されます。今回のフローリングの場合も同様で、補修ができない場合にはフローリングの床(ただし賃貸物件ではクッションフロアと呼ばれている床材を使用している場合が多い)一面を請求させられます。



ただし、モノを置いたことによって「フローリング跡」が残ってしまった場合、これは通常使用で発生した劣化であることから、この部分に関する現状回復は、貸主であるオーナーさんが支払いますので、ご安心ください。



グレイスロイヤルのリノベ部屋なら、安心

甲府市大里町にあるグレイスロイヤルでは、空き部屋を順次リノベーションして募集を行っていますが、上級グレードの部屋には「調湿効果が期待できる漆喰」を施工していますので、通常の賃貸物件と比べると、室内が蒸し暑いといった状態にはなりにくいことから、カビ対策としては期待できます(ただし全ての湿気を吸湿できることではありません)


実際に漆喰が施工されている部屋にご入居されているお客様も「通常の部屋と比べると、湿気が感じにくいので、エアコンの効きがいい」と高い評価をして頂いております。



お部屋探しの際、参考になれば幸いです。


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