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賃貸入居前にフローリングのキズを発見。この場合どのように対応するの?


賃貸物件には「原状回復義務」があります。

これは、退去される際には「入居時と同じ状態」に戻さなくてはならないということであり、これに関しては契約時に「仲介会社の担当者」から必ず説明がありますが、もし入居時(引越しをしようとした時)にフローリングのキズが沢山あった場合には、どのように対応すればいいのかわからなくなってしまいますよね?


賃貸入居前にキズがあった場合、すぐに管理会社に相談

管理がしっかりと行われている管理会社では

ご入居される前に、必ず室内確認

を行い、もし室内にキズがあった場合には、退去時に修繕費用を請求しないように、しっかり記録につけた状態で、お客様に引き渡しを行いますが、ただ管理会社の担当者も100%ではないことから「うっかり見落とす」ことも十分あり得ます。


万が一、管理会社がキズを見落としていた場合で、ご入居者様が入居前にフローリングがキズがついていたことを確認したものの放置したままで使用してしまうと「誰がキズを付けたのか?」という話になってしまい、退去時にもめる原因にもなります。




民法第621条には、退去修繕に関する規定があります
民法第621条には、退去修繕に関する規定があります

賃貸の修繕に関しては、民法にもしっかりと規定があります。

 

法621条:賃借人の原状回復義務

賃借人(ご入居者様)は賃借物(契約先の部屋)を受け取った後にこれに生じた損傷(通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年劣化を除く。以下この条において同じ)がある場合には、賃貸借が終了したときは、その損傷を原状に復する義務を負う。ただし、その損傷が賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りではない。

 

つまり、入居前にすでにあったキズは、民法621条における「その損傷が賃借人の責めに帰することができない事由」に該当するので、退去時に管理会社から「修繕費用を請求」されるのは本末転倒なこと。ただご入居者様が「入居中にキズをつけていない」ことを証明することができなければ、担当者も納得できないと思われます。


退去時にもめないためには、入居前に「お客様自身において室内確認」をされ、もしキズがあった場合には「スマートフォンで写真」をとって頂き、消去することがないように、しっかりと保存されておくことをおススメします。



自主管理物件入居の際は、入居前確認は必ずして‼
自主管理物件入居の際は、入居前確認は必ずして‼

大手管理会社が管理している物件に入居されている場合ならば、担当者が室内確認をするので、入居前にあったキズに対しては記録に残していることが多いのですが、問題なのは管理会社に管理委託していない、オーナーさん自ら管理している「自主管理物件」


自主管理物件されているオーナーさんの中で、専業でされている方ならば、多少安心できる部分(現場を知っているという意味で)はあるものの、兼業オーナーさんの場合、賃貸ルール(国交省のガイドライン)をどこまで把握しているか、また退去時にオーナーさんが立ち会わなければならないので、退去立ち合いが公平に行われているかどうか、未知数な部分があります。


余談ですが、当物件は大手管理会社に管理委託をしているので、入居前には担当者がしっかりと室内確認をしています。万が一キズがあった場合には「退去時修繕対象からは外す」ようになっていますので、ご安心ください。もちろんですが退去立ち合い(今はコロナウイルス感染対策のため、お客様立ち合いは行っていません)はオーナーは参加していません。




今日も最後までブログを読んでいただきまして、ありがとうございます。


2022年2月13日 一部追記

賃貸物件におけるフローリングのキズに関して、多少のキズ(日常生活上において発生したものと思われるもの)ならば、許容範囲として認められるケースがあります。


ただし、キャスター付きの家具などを使用した際に発生した「凹み」等に関しては、注意して使用していたら、凹みなどは発生しないはずであると考えられるので、状況によって異なりますが、善管注意義務違反となってしまい、原状回復費用を請求される恐れがあります。


 

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#賃貸

#フローリング

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