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退去費用を抑えるコツとは?


転勤や転職、子育てなどの理由で現在入居している賃貸物件を退去しなければならない場合、気になるのは退去費用ではないでしょうか?



国民生活センターの調べによると「退去時におけるトラブル件数は、毎年右肩上がりになっている」とのことですが、結論から先に申し上げますと退去費用は入居中の住み方次第で最小限に抑えられます。



本投稿は賃貸退去費用を抑えるコツについてお伝えいたします。





 

▼目 次

 

【本記事でお伝えする結論】


"賃貸退去費用を抑えるコツ”


1.賃貸退去費用とは?


賃貸退去費用とは?

賃貸物件では賃貸借契約書に基づき、退去後に退去精算を行います。



借主が支払うことになる退去費用は室内クリーニング費用と原状回復にのためにかかる修繕費の合計です。



室内クリーニングとは退去後に行う室内清掃です。賃貸借契約の特約により借主が支払うことになってます。



また賃貸借契約書では退去時に原状回復=入居前に戻す義務が借主に課せられています。しかし現実問題として入居前の状態に戻すことは100%できません。そこで原状回復に戻す時「設備や内装の破損や汚損原因」がどちらにあるのか退去立ち合いの際に確定します。



原状回復費用負担の基本的な考え方とは…


  • 貸主:経年劣化や自然損耗が原因によるもの

  • 借主:入居中の故意過失による破損や汚損

となっています。



次章はよく発生する借主責任となる原状回復についてお伝えいたします。





2.賃貸退去費用を抑えるコツ紹介


1)普段から掃除を行うこと

普段から掃除を行うこと

退去費用を抑えるコツとしては普段からしっかりと掃除を行うこと!特に注意が必要な個所は「換気扇」「浴室~洗面脱衣所」です。


換気扇


換気扇は油汚れが付着しやすいことから、出来ることであれば掃除はしたくなところです。しかし最低でも年1回以上掃除を行わないと、退去時の室内クリーニングの際汚れが落としきれない可能性が出てきます。


通常の室内クリーニングで対応ができない場合、「故意過失による汚損」と認定され借主に清掃費用を請求されることがあります。


浴室~洗面脱衣所


賃貸物件では洗面脱衣所に窓や換気扇が設置されていないため、湿気がこもりやすくなります。


そのため入浴後浴室ドアを開けっぱなしを繰返していると、洗面脱衣所の壁紙にカビが付着しやすくなります。もし洗面脱衣所にカビが発生し借主が対応しなかった場合、「善管注意義務違反」と認定され原状回復費用を請求される可能性が高くなります。




また入浴後浴室換気電を使用せずに浴室ドアを閉めっぱなしにされる方がいます。



このような使い方をしてしまうと、浴室内のコーキング(ゴムパッキン)にカビが付着しやすくなり、場合によってはカビが除去できないことも考えられます。



もし浴室内にカビが発生し対応できないと、こちらも善管注意義務委違反となり借主責任となってしまいます。






2)室内でタバコを吸わない

室内でタバコを吸わない

近年ではタバコを吸う場所が限られてしまい、愛煙家の方にとっては、肩身が狭い世の中になってしまいました。



せめて自宅は気兼ねなく一服したいと思っている方が多いはずですが、ただし賃貸でタバコを吸う場合「注意しないと退去時費用が発生」する可能性が出てきます。



換気不十分のまま室内でタバコを吸うと、壁紙にニオイ/黄ばみが付着してしまいます。



壁紙にタバコのニオイ/黄ばみが付着してしまうと、クリーニングしても元の状態に戻すことはできないため壁紙交換となります。タバコのが原因による汚損は「経年劣化や自然損耗」によるものではないことから、入居期間関わらず100%借主責任となります。




3)窓に結露が発生した時は、すぐにふき取る

窓に結露が発生した時には、すぐにふき取る

毎年冬の季節になると「窓に結露が発生」してしまいます。



結露が発生した場合すぐに換気を行った上で「ふき取る」ことがとても重要です。結露を放置したままでいると近くにある壁にカビが付着してしまう恐れがあり、対応が遅れてしまうと「カビを除去すること」が難しくなってしまいます。



もしカビの除去ができなくなってしまった場合には、善管注意義務違反になってしまい、借主負担で原状回復をしなければならなくなります。





4)画鋲以上の穴をあけない

画鋲以上の穴をあけない

室内にカレンダーやポスターなどを画鋲で掲示する場合、一般的な物件であれば通常使用の範疇として認められるため退去時における原状回復は貸主責任になる可能性が高いです。



一方釘やねじを使用してしまうと、原状回復自体が難しくなるため壁紙交換をしなければならないことから賃貸借契約書でも釘やねじの壁紙使用を禁止しています。



万が一退去立ち合いの際釘やねじ跡を発見した場合、「故意による破損」と認定され、入居期間問わず借主に対して原状回復費用(壁紙交換+場合によっては下地処理費用)を請求されてしまいます。



 

退去費用を抑えるコツ:壁に穴を開けずに掲示物を貼ることができるものがあります。詳細はこちらをご覧下さい。


 

5)残置物を残さない

残置物を残さない

賃貸物件には原則的に必ず1台はエアコンが設置されています。


1LDK以上の物件ではLDKにエアコンが標準対応となっていますが、物件によっては洋室にエアコンが設置されていないこともあります。



もし洋室にエアコンが欲しい場合は自費対応となりますが…


  • 設置前に貸主許可をもらう

  • 退去時にはエアコンを撤去する


ことが設置条件となります。借地借家法上借主がエアコン設置すると、退去時貸主に対し時価で買い取るよう請求することができます。これを造作買取請求権といいます。



造作買取請求権が認められる=退去の際エアコン撤去はしなくてもいいといった考え方ができますが、賃貸借契約書の特約に「買取請求はできない」と記載されていることから、退去の際買取はもちろんですがエアコンを置いていくことはできません。



自負エアコンを撤去しないで退去してしまうと、退去立ち合いの際に撤去費用を請求されてしまうため注意が必要です。





3.まとめ

退去費用を抑えるまとめ

今回は賃貸退去費用を抑えるコツについてお伝えしました。冒頭でお伝えしたポイントをもう一度確認してみましょう。






管理会社担当者の話によると、最近のお客様は「室内を丁寧に使用」していることから、退去時高額精算になることは「まずいない」とのこと。



さらに、一般的に6年以上ご入居されると「減価償却が限りなくゼロとなってしまう」ことから、借主原因による汚損があっても故意でなければ「減価償却で判断」されることから、さらに退去費用を抑えることが可能となります。





 

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