賃貸契約を1か月だけ延長することは可能?
一般的な賃貸借契約では、契約期間が2年の場合が殆ど。
もしこのまま住み続ける場合においては、更新手続きが必要であり、契約書において「更新料の支払いがある物件」においては、更新料の支払い義務が発生します。
ただ、更新のタイミングと転勤などが「たまたまぶつかって」しまって、更新後1か月間だけではどうしても現在のアパートに住み続けたいと思ったとき、更新料支払い物件においては、原則としては「更新料支払い」を求められてしまいます。
ではもし特段の事情があった場合、契約期間そのものは延長することができるのか、また更新料の支払いはどうなるのでしょうか?
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1.可能などうかは、オーナーさん次第

原則として、契約更新をしないまま「住み続けた」場合、法定更新に切り替わったことを意味し、その後の契約は「期限の定めがない契約」となってしまいます。
大手管理会社が作成した賃貸借契約においては、法定更新に切り替わった際においても「更新料支払いを求めている」ことから、更新料支払いはどうしても発生してしまいます。
さらには法定更新になった場合、契約書において特段の記載がなければ、民法第617条1項が適用されるので、物件を解約したい場合、通常であるならば「1か月前に退去連絡」しなければならない所「退去日から3か月前」となってしまうため、注意が必要です。
では、もし賃貸借契約が満了した後、事情によって「1か月間だけ」そのまま住み続けた場合、退去連絡をする前に「予め管理会社及びオーナーさん」に事情をしっかりと伝えることがとても重要です。
事情を伝えずに「ただ単に契約期間を1か月延長したい」と申し出ても、オーナーさんも「慈善事業」で賃貸経営を行っているわけではありませんので、この様な申し出をされると、断られる可能性が極めて高くなります。
やむを得ない事情によって、どうしても契約期間を1か月先にしたいと、事前にオーナーさんに伝えてもらい、了解を得ることができれば、延長することは可能となります。
2.延長ができる場合は、特殊事情がある場合のみ

契約期間を延長する場合、原則としてオーナーさんの許可が必要となってきますが、では契約期間延長が認められるケースとは、一体どのようなものがあるのでしょうか?
よくあるケースとしては「突然転勤の辞令」が出てしまって、更新したのにすぐに退去しなければならなくなった場合は、やむを得ない事情としてオーナーさんは認識してくれるはずです。
また戸建て住宅に住替えられる方は、事前に住宅メーカーと打ち合わせをして、引き渡し日を決めているはずですが、もし引き渡し日が伸びてしまうと、当然ながら「退去と同時に住替え」することができませんので、この場合も「やむを得ない事情」と、オーナーさんはとらえる可能性が高くなるので、認められる可能性は高いと思われます。
一点注意しなければならないのは、日頃からオーナーさんをはじめ管理会社/入居者様に迷惑行為をしていると、たとえ正当事由があったとしても、契約期間の延長が認められないことがあります。契約期間の延長は最終的にはオーナーさんの判断が大きくなることから、要注意です。
3.延長する場合は、新たに書面における合意が必要

オーナーさんが「契約期間の延長」の許しが出たとしても、現状の賃貸借契約は「期限が定められている」ことから、この場合は別途「合意書」を作成し、ご入居者様の署名捺印が必要となります。
更新料設定がされている物件においても、短期間のみの契約延長のみの場合は、更新料は免除してもらえる可能性が高いのですが、念のために仲介会社が合意書を作成する際、確認されることをおススメします。
また、賃貸借契約の満了と伴い「ご加入中の家財保険」も満了となることから、もし契約期間を延長する場合は、家財保険も延長の手続きをしっかりと取ってください。
万一、家財保険延長手続きを取らずに例えば「漏水事故」をお客様が起こしてしまった場合、本来ならば「家財保険の補償対象」となるものが、未保険では当然保険は下りず、自己負担で対応しなければなりませんので注意が必要です。
4.延長ができない場合もあり得る

当然ではありますが、契約を1か月だけ延長してもらいたいと思っていても、オーナーさんが「難しい」と判断してしまえば、再契約した上で退去するか、契約満了をもって退去するかどちらかしかありません。
特に入居期間中に「家賃滞納」「入居者トラブル」を発生させてしまった方においては、契約延長は難しいと思っていても、過言ではありません。
さらに「退去連絡をした後」において、急に予定が変わってしまい、このまま住み続けたいと思っていても、管理会社が退去を受理してしまうと、キャンセルはが契約上認められていないことから注意が必要です。
5.まとめ

いかがだったでしょうか?
原則論としては、賃貸物件を「一時的に延長」することはできないことになっているものの、ただ特殊な事情があり、オーナーさんが理解を示してもらえれば、1か月程度であれば、契約延長することは、可能となります。
ただし、延長した物件において「さらに延長を希望」したいと申し出ても、これは明らかに当初の約束違反となることから、もしこのような状況になってしまうと、再延長は認められない可能性が高くなります。
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