賃貸契約を1か月だけ延長することは可能?
一般的な賃貸借契約では、契約期間が2年の場合が殆ど。
もしこのまま住み続ける場合においては、更新手続きが必要であり、契約書において「更新料の支払いがある物件」においては、更新料の支払い義務が発生します。
ただ、更新のタイミングと転勤などが「たまたまぶつかって」しまって、更新後1か月間だけではどうしても現在のアパートに住み続けたいと思ったとき、更新料支払い物件においては、原則としては「更新料支払い」を求められてしまいます。
ではもし特段の事情があった場合、契約期間そのものは延長することができるのか、また更新料の支払いはどうなるのでしょうか?
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1.可能などうかは、オーナーさん次第

原則として、契約更新をしないまま「住み続けた」場合、法定更新に切り替わったことを意味し、その後の契約は「期限の定めがない契約」となってしまいます。
大手管理会社が作成した賃貸借契約においては、法定更新に切り替わった際においても「更新料支払いを求めている」ことから、更新料支払いはどうしても発生してしまいます。
さらには法定更新になった場合、契約書において特段の記載がなければ、民法第617条1項が適用されるので、物件を解約したい場合、通常であるならば「1か月前に退去連絡」しなければならない所「退去日から3か月前」となってしまうため、注意が必要です。
では、もし賃貸借契約が満了した後、事情によって「1か月間だけ」そのまま住み続けた場合、退去連絡をする前に「予め管理会社及びオーナーさん」に事情をしっかりと伝えることがとても重要です。