賃貸物件では退去時に「原状回復」をしなければならないことになっています。
もし原状回復することができない場合、その原因が「経年劣化」ならば貸主が負担し、故意過失による破損や汚損の場合は、借主が支払うことになります。
ただ退去費用の中には、原状回復費用とは別に「室内クリーニング費用」が設定されています。
室内クリーニングとは退去後に行われる清掃作業のことで、この費用に関しては借主負担となっているケースが多いです。
室内クリーニング費用に関しては、室内の大きさ及び間取りによって金額設定は異なります。
概ね家賃1か月分位の費用は発生するから、借主サイドで考えてみたら「出来たら支払いたくはない」と思う方は多いはずです。
本投稿は契約前に「室内クリーニング費用を借主負担から外してほしい」とお願いすれば、対応してくれるのかについてお伝えいたします。
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▼目 次
【本記事でお伝えする結論】
"室内クリーニング費用ついて重要なポイント”
1.国交省のガイドラインによると室内クリーニングは貸主負担
国土交通省が定めたガイドラインによると、退去後に行われる室内クリーニング費用に関しては、借主ではなく貸主負担が望ましいと記載されています。
国交省が室内クリーニング費用は貸主負担が望ましいと主張しているのは、クリーニング自体は「次の入居者確保のために行われるもの」と位置付けているからです。
そうなると必然的に貸主負担になるのが自然的なことですが、現実的には貸主負担ではなく借主負担となってしまいます。その背景には「賃貸借契約書の特約事項」が影響を与えています。
2.どうして室内クリーニングは借主負担なの?
室内クリーニング費用が借主負担となっているのには、賃貸借契約において特約事項が設定されているからです。
特約事項とは、通常の賃貸借契約書には掲載されていないものに対する「特別や約束」を借主と貸主双方が守るという意味合いがあります。
賃貸借契約書そのものに室内クリーニング費用に関する記載はありません。
しかし特約事項においてその旨の記載がされているのが大半で、契約時において「宅地建物取引士」の資格を持つ仲介担当者から口頭説明を受けた上で署名捺印すると、室内クリーニング費用は借主負担にしてもいいことになってしまいます。
3.交渉すれば室内クリーニング費用負担変更できるの?
もし室内クリーニング費用を借主負担にしないようにするためには、遅くとも入居申込の段階で担当者に話す必要があります。
ただ、交渉しても正直難しいのが現状です。
交渉が難しくなってしまう背景には
室内クリーニング費用が借主負担となるのが慣習的になっているから
室内クリーニング特約を特別に外すと必ず外部に漏れてクレームに発展するから
どうしても室内クリーニング費用を支払いたくないのであれば、最初から設定されていない物件に入居するしかありません。ただし現実的には殆どないと言っても過言ではありません。
4.まとめ
今回は契約前に「室内クリーニング費用を借主負担から外してほしい」とお願いすれば、対応してくれるのかについてお伝えしました。冒頭でお伝えしたポイントをもう一度確認してみましょう。
室内クリーニング費用に関しては「慣習的要素が強い」ことから、大多数の物件で室内クリーニング費用を借主負担とし、逆に借主負担ではない物件は殆どないのが正直なところです。
また契約前に交渉したとしても、貸主側は「それなら契約しなくてもいい」というスタンスをとってしまうことから室内クリーニング費用を借主負担から外すことは非常に難しいのが現実です。
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