入居中賃貸壁紙が剥がれたら、誰が張替え費用を出すの?
賃貸物件に入居する際、必ずと言ってもいいほど「賃貸借契約書」を仲介会社の担当者が作成し、契約する前に「しっかりと説明」した上で、署名捺印をして契約成立となります。
契約書には、入居中に発生してしまった「破損」に関する記載があります。
原則的に、経年劣化/自然損耗が原因によって、破損となった場合、退去時における原状回復費用は、オーナーさんの方で負担することになり、一方「故意過失によって破損」となった場合においては、原則的にご入居者様負担となりますが、もしご入居者様が「自分のおぼえていない」ところで壁紙が剥がれてきたら、一体だれの責任になるのか、わからなくなってしまいますよね?
そこで今日のブログは、もし入居中に壁紙が剥がれてきた場合、誰の責任になってしまうのかについて、お伝えさせてもらいます。
目 次
1.お部屋引き渡し前に、すでに兆候があった場合

賃貸借契約が成立すると、担当者は「お部屋の鍵」をお客様にお渡しすることになりますが、実は「お部屋引き渡し前」に、管理会社担当者が「お部屋状況を確認」して、もしお部屋の設備が内装に問題があった場合には、しっかりと補修してから、お客様にお部屋を引き渡します。
担当者は、しっかりと室内確認をしているものの、人間が行うものですから、ごく稀ではありますが「壁紙の剥がれや隙間」があった個所を「見逃してしまう」可能性もあります。
退去時にトラブルを防ぐためにも、ご入居後においては「お客様の方でも室内確認」をして頂き、もし入居後に「壁紙の剥がれなどの劣化症状」があった場合には、すぐに管理会社に連絡して頂き、どのような対応をとるのか確認されること、おススメします。
もちろんですが「入居前に確認することができた壁紙の剥がれ」については、仮にあったとしても、ご入居者様責任にはなりませんので、ご安心ください。
2.壁紙交換をしていた場合で、剥がれてきた場合

ご入居されたお部屋が、入居前に「壁紙交換を実施していた」場合で、壁紙が剥がれてきたとき「お部屋の使用状況に問題がある」可能性が出てきます。
壁紙の減価償却は6年に設定されており、確かに「6年を経過」してくると、壁紙自体が自然的に劣化してくるので「貼り合わせ個所にクラックと呼ばれる線みたいなもの」が入ったり、また「壁紙が浮いてくる」こともあり得ます。
この場合は、自然損耗によって発生した劣化であることから、退去時においてご入居者様に「壁紙張替え費用」が発生することは少なくなりますが、ただ入居して2~3年程度で上記のような症状が発生した場合、限りなく「室内の使用状況に問題がある」と判断し、退去時においては「お客様の方に原状回復費用」を請求する可能性が出てきます。
3.壁紙交換をしていない場合で、剥がれてきた場合

一方、入居前に壁紙交換をしないまま、お部屋私をした場合、すでに壁紙施工後から数年が経過していることが予想され、場合によっては「減価償却が終わっている」可能性もあり得ます。
管理会社においては、「いつ壁紙交換をしたのか」履歴が残っているところもあることから、もしご入居された部屋において「壁紙交換をされていない部分が剥がれてきた」場合においては、お客様責任は問われない可能性があります。
なお、故意過失によって発生した破損や汚損に関しては、減価償却は考慮されず、原状回復費用をは請求されてしまいますので、ご注意ください。
壁紙が剥がれてくる原因について
一般的に、ご入居中において「壁紙が剥がれてくる」ことは考えにくいのですが、もしご入居前に「壁紙交換が完了済み」の部屋において、壁紙が剥がれてきた場合、一番考えられるのは、室内が多湿傾向となっている可能性が疑われます。
特に洗面脱衣所は「換気がしにくいい」エリアであり、浴室が隣にあることから、入浴後ドアを開けっぱなしにすることによって、湿気が脱衣所内にまで来てしまい、壁紙が湿気を吸ってしまうことから、劣化症状を起こしてしまいます。
4.まとめ

いかがでしたか?
お客様がご入居される前には、担当者が室内確認を行い、もし不備な点があった場合には、引渡し前には補修箇所を修理を行った上で、お部屋を引き渡します。
入居後に「壁紙が剥がれてきた」場合において、張替えを行っている部屋においては、おそらく室内の使用状況に問題があると判断され、状況に応じて(入居年数が浅いと責任を問われる可能性大)お客様に「張替え費用」を請求される可能性がありますが、ただご入居後6年を経過すると「減価償却が終了」するので、仮に剥がれ個所があった場合においても、自然損耗が原因とみなされ、ご入居者様に張替え費用を請求することは、あまりあり得ないと考えられます。
ただし、入居期間が短い場合で「剥がれ個所がある」と、善管注意義務違反に問われる可能性が高くなるので、要注意です。