top of page

洗面所の湿気対策。対策しないとカビが生えてしまい、退去費用を請求される場合があります。


賃貸物件にある洗面所(脱衣所)は浴室と隣り合わせにあり、さらに脱衣所内に「洗濯機置き場」が設置されているケースが多いことから、どうしても湿気が溜まりやすくなってしまいます。


賃貸物件の「洗面脱衣所」には、窓や換気扇が設置されていないのが普通ですので、洗面脱衣所のドアを閉めっぱなしにした状態で、生活し続けてしまうと、湿度が必然的に高くなってしまうことから、壁紙が湿気を吸収してしまい、カビが生えてしまう原因になってしまいます。

「洗面脱衣所に発生した湿気は『不可抗力』だから、洗面脱衣所内にカビが発生してしても、これは借主負担にはならない」

と思っている方、それは100%間違った考え方です。


賃貸借契約書には「善管注意義務」というものがあり、これは簡単に言えば「入居中に発生したカビを見つけたら、すぐに対応する」というもので、もしカビが発生したのにも関わらず「放置」し続けていた場合には「善管注意義務違反」に該当してしまい、壁紙にカビが発生していた場合には、カビが発生していた壁一面を交換しなければならなくなり、その費用はご入居者様負担となってしまいます。


洗面脱衣場は、換気ができる環境ではない以上、必然的に湿気がこもりやすいエリアといっても過言ではなく、特に「入浴後、浴室ドアを開けっ放し」にしてしまうと、大量の湿気が脱衣所内に入ってくるので、カビが生えやすくなるばかりではなく、洗面脱衣所のドアを「閉めっぱなし」にする行為も、これからの時期は、通常の生活をしていたとしても、室内の湿気と気温が高くなってしまうので、カビが生えやすい環境となってしまいます。



洗面脱衣所内において、湿気対策をする場合には…

・浴室ドアは閉めっぱなしで、換気扇は24時間つけっぱなしが原則

・洗面脱衣所内に「除湿剤」や「除湿機」を設置し、湿気を取り除く

・洗面脱衣所のドアは「開けっ放し」にし、湿気を逃がす


基本的に洗面脱衣所(浴室)で発生した「湿気」は、洗面脱衣所内で対応することが「ベスト」ではありますが、ただ「洗面台」や「洗濯機」が同室にある以上、浴室内にある湿気を完璧に取り除くことは不可能ですので、多少なりとも「湿気」は残ってしまうのですが、甲府市大里町にあるグレイスロイヤルのリノベーション部屋ならば、玄関エントランスに「調湿効果」が期待できる漆喰を施工してありますので、洗面脱衣所~玄関までの湿気対策は万全といっても過言ではありません。


現在リノベーション工事中のS101号室には、LDK・和室・洋室と『玄関エントランス』全ての壁に、自然素材の漆喰が施工されていますので、湿気対策はOK。さらに洗面脱衣所内の壁は「調湿効果が高い機能性壁紙」を貼りますので、通常の壁紙と比べると、調湿効果が期待できるので、カビ対策としてはとても優れています。


ただし、入浴後「浴室ドア」を開けっ放しにしてしまうと、たとえ調湿効果が期待できる漆喰や機能性壁紙であっても、毎回吸湿し続けていると「カビが発生」することがありますが、定期的な換気を行うことで、調湿効果が復活していきます。



お部屋探しの際、参考にして頂ければ、幸いです。


今日も最後までブログを読んでいただきまして、ありがとうございます。



最新記事

すべて表示
bottom of page