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賃貸敷金は、原則としては返金されます。


賃貸物件に入居する時に「敷金」を預け入れている方は、多いと思われます。


敷金は、入居期間中に発生した「借主の故意過失による破損や汚損」が発生した時、敷金を預け入れている場合には、そこから充当されることになります。ただ近年では、契約に関する知識を多くの方がお持ちであることから、故意過失による破損や汚損をしてしまう方は、殆どいないと言っても過言ではありません。


敷金は原則としては「退去時に返金」されるものではあるものの、賃貸借契約書に「室内クリーニングに関する記載」等があった場合には、少し変わってくるので、その点は注意が必要です。


 

目 次

 

1.契約書に特約事項がある場合

契約書に特約事項がある場合

賃貸物件において「退去」する場合には、退去予定日から1か月前までに、管理会社に連絡をしなければならず、退去日までには「入居した時と同じ状態」に戻さなくてはなりません。


退去する場合には、管理会社担当者立ち合いの元「退去確認」を行い、そこで退去費用見積もりが作成され、借主が納得して頂ければ、退去費用は確定します。


殆どの物件における賃貸借契約書においては、特約事項に「退去時における室内クリーニング費用は借主負担」と明記されていることが多いので、この場合における退去費用は「借主による故意過失による破損や汚損」+「室内クリーニング」の合計となりますが、敷金を預け入れている場合には、充当されるので、もし残金がある場合は、後日送金される流れとなります。


また、和室部屋がある賃貸物件に入居されている場合は、畳の表替えと襖の交換費用が特約事項によって、借主負担となっているので、この点も注意が必要です。



2.自主管理物件では要注意

自主管理物件では要注意

賃貸物件の管理方法に関しては、大多数の物件では「管理会社」が担当しているので、退去確認などは、担当者が行っていますが、ごく一部の物件では管理会社に管理委託せず、オーナーさん自ら管理を行っている「自主管理物件」があります。


自主管理物件では、退去確認は「オーナーさん」が行うことになりますが、ただ賃貸管理に関する知識がないオーナーさんの場合、敷金を入居時に預け入れた敷金を返金してくれないといったトラブルが、発生してしまうリスクはあります。


何度も繰り返してしまいますが、敷金は原則として「退去時に返金」されるもの。

ただし、契約上における特約事項(室内クリーニング、畳襖交換)がある場合には、敷金から充当され、残金が返金されますが、故意過失による破損や汚損ではない劣化少女が発生していた場合、それは通常使用の範疇となることから、原状回復費用は「オーナーさん」となります。


一部オーナーさんは、この事実をしっかり把握していないことがありますので、自主管理物件に入居する時には、注意が必要です。



3.掃除を怠けていると、追加料金が発生する可能性が…

掃除を怠けていると、追加料金が発生する可能性が…

退去後に行われる「室内クリーニング」では、清掃業者さんが、業務用の洗剤などを使って、室内の設備や床などを、きれいに掃除をしてくれます。


ただし、キッチン周りや換気扇において「通常の洗剤では落としきれない」ような、頑固な汚れや、また入居期間が短期間であったにも拘らず、浴室に大量のカビが発生していた場合では、通常の室内クリーニングでは対応することができない=時間や手間がかかることから、追加費用が発生することもあり得ます。


また、室内において「喫煙」をされる方においては、室内換気を徹底しないと、もし壁などに「タバコのニオイ」が付着してしまい、ニオイが取れないと「善管注意義務違反」となり、減価償却は一切考慮されず、壁紙交換費用を請求されてしまいますので、要注意です。



4.まとめ

敷金に関しては、原則としては「退去時に返金」されるものであり、近年ご入居されるお客様は、契約に関する知識を持っていることから、入居期間中に故意過失による破損や汚損などをしないように、丁寧に室内を使ってくれています。


賃貸借契約の特約で、室内クリーニングはあったとしても、敷金を預け入れていた場合では、大抵はクリーニング費用を引いた金額が返金されることが多く、室内クリーニングがあったとしても、クリーニング費用が高額なる(故意による汚損は除く)ことはあり得ません。


もし敷金返金に対して、納得いかない場合には、国民生活センターなどの公的機関にご相談されることを、おススメします。 





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