top of page

賃貸破損個所を勝手に補修。けれどバレます。


賃貸物件は、退去時入居時と同じ状態=原状回復をしなければなりませんので、もし原状回復させることができない場合には、貸主および借主どちらかが費用負担をしなければならなくなります。

入居期間中に発生した破損は原則借主負担

賃貸物件における原状回復費用に関しては、明確なガイドラインが国交省から提示されているので、それに従って費用負担を決めることになります。


原則的に、経年劣化が原因と思われるものに関しては「貸主負担」、故意過失が原因による破損や汚損の場合は「借主」負担となりますので、入居期間中にフローリングにキズを思いっきりつけてしまった場合や、釘やネジを使って壁に穴をあけた(自費でエアコン購入した場合でオーナー許可をもらっている場合は除く)場合は、減価償却関係なく借主負担となってしまいます。



敷金ゼロ物件に入居した場合、破損が発生すると退去費用が高くなるかも

最近の賃貸業界では、築年数が10年以降の物件においては、敷金が設定されていないケースが多くなってきたことから、故意過失によって破損や汚損をしてしまうと、退去費用がかさんでしまうので、もし自分達のミスで破損や汚損などをさせてしまった場合には、何とかばれないように、補修をしたほうがいいのではと、勝手に思ってしまいますよね!


最近では、ホームセンターに「補修グッヅ」が販売されているので、やろうと思えばご自身でも補修をすることは可能。


ただし、補修をしたとしても100%の確率で、退去時管理担当者にバレてしまいます。

借主が勝手に補修を行ってもすぐにバレてしまいます

どうしてバレてしまうのかというと、長期間使用している床材や壁紙に補修をしようと思っても、補修用の材料と実際の床や壁紙の色が「同色」であることが少ない事。

また壁を補修しようと思っていても、画鋲クラスの穴ならば、補修程度で対応できますが、画鋲以上の大きさとなってしまう「ネジ穴」「釘穴」の場合、補修グッヅを使用したとしても、補修跡を隠すことができないので、原状回復させるためには「張り替え」をしなければならなくなるので、借主が一生懸命補修をしたとしても、焼け石に水。



もし、入居期間中に借主責任における「破損や汚損」がわかった場合、退去費用が発生してしまいますが、破損や汚損させてしまった箇所によって、一部分だけでいいのか、もしくは全部張替えになるのか、使用している材料によって大きく異なります。



例えば壁紙の場合は、故意過失によって破損や汚損が発生した場合、面単位で精算することになりますが、特に注意が必要なのは、室内でタバコを吸う方。

換気不徹底な状態でタバコを吸ってしまうと、煙が室内に充満し、壁紙自体がニオイを吸ってしまうので、もし退去時までに壁紙のニオイが取れない場合には、ニオイが取れない面全ての壁紙を交換しなければならなくなるので、修繕費用が高くなる恐れが出てきます。



お部屋探しの際、参考になれば幸いです。

閲覧数:255回0件のコメント
bottom of page