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賃貸退去費用を分割対応することはできるの?


賃貸物件を退去する時には、管理会社立ち合いの元「退去立ち合い」を行い、その時に退去精算を行いますので、後日退去時に発生した費用を支払わなければなりません。


退去費用の概要についてですが、基本的には…

敷金−室内クリーニング費用−借主負担となる修繕費用の合計額

となっています。


管理会社の話では、近年ではお客様が入居期間中「きれいに」室内を使っていただいていることから、退去費用が高額になることは「まずない」とのことです。


ただ、中には入居期間中に「掃除をさぼってしまう方」「室内を乱暴に使用していた方」などは、故意過失部分が多くなってしまい、退去費用が高くなりますが、ではもし退去票が高額になってしまった時、担当者にお願いすれば「分割対応」してもらえるのでしょうか?


 

目 次

 

1.退去費用を分割対応してくれる物件は少ない

退去費用を分割対応してくれる物件は少ない

不動産賃貸業界においては、クレジット支払に対応している物件は、以外にも多くはなく、大手管理会社物件でさえも、退去費用をクレジット対応している所は、正直少ないのが現状です。


家賃支払いが「クレジットOK」のところでは、退去費用も対応しているものの、家賃支払いが「引落のみ」のところでは、退去費用は「期日までに指定口座に一括支払い」を求められ、分割交渉をお願いしても、難しいケースが殆どですので、注意が必要です。



2.退去費用を抑えるためには

退去費用を抑えるためには

退去費用を抑えるためには、室内をきれいに使用して頂くことはもちろんですが、室内掃除をしっかりして頂く事も、非常に重要です。


退去費用の中に含まれる「借主責任となる破損や汚損」で、気を付けなければならない部分としては…

①室内での喫煙

②換気扇掃除

③お子さんによる壁の落書き

④画鋲を沢山使用したことによる破損

⑤洗面脱衣所内のカビ

が挙げられます


①室内での喫煙

室内で喫煙した場合で、換気不十分の状態を毎日行った場合、ニオイが完全に壁に染み付いてしまい、クリーニングを行っても取りきることができないため、入居期間は一切考慮されず、退去時には借主に張替え費用を請求されます。


②換気扇掃除

換気扇掃除は最低でも年1回以上行わないと、油汚れが取れにくくなり、退去時に担当者が換気扇を見た時に、明らかに通常の室内クリーニングでは除去することができないと判断した時には、追加費用を請求することがありますので、掃除は必ずしておいてください。


③お子さんによる壁の落書き

小さなお子さんと一緒に生活されている方の場合、お子さんが「落書き」をしてしまう可能性が高くなってしまうので、要注意です。壁に落書きをしてしまった場合、当然消すことが難しくなるので、退去時には張替え費用を請求しますが、ただしたとえ入居期間が6年以上経過していたとしても、落書きは「故意過失によるもの」であることから、減価償却は認められない可能性が高いので、その点は注意が必要です。



④画鋲を沢山使用したことによる破損

賃貸物件では、一般的に「画鋲サイズの穴」を壁にあけてしまった場合「通常使用の範囲内」という考え方を持っていますので、退去費用に含まれない可能性が高くなります。ただし一部物件では、画鋲使用であっても「使用禁止」と謳っている所もありますので、詳細に関しては契約書を確認して下さい。


ただし、たとえ使用が認められている画鋲であっても「画鋲の穴が通常では考えられないぐらいに多い」場合には、補修対応することが難しい=穴を隠し切れない事から、借主負担となってしまい、壁紙交換費用を請求される可能性が高くなります。



⑤洗面脱衣所内のカビ

賃貸物件において、室内にカビが発生してしまい、取りきることができない場合には、壁紙交換などが必要となってきますが、この場合も借主責任となってしまいます。


特に注意が必要なのは、洗面脱衣所内。


賃貸の浴室は「窓が設置されていない」ケースが殆どなので、浴室内換気は「換気扇のみ」となってしまいますが、電気代がもったいないからと、換気扇を使用せずに、浴室ドアを開けっぱなしにして換気をされる方がいます。


ただこれをしてしまうと、浴室内の湿気が洗面脱衣所内に広まってしまい、壁紙は湿気を吸収してしまうことから、この様なことを毎回行えば、必ずと言っていいほど、脱衣所内の壁紙に「カビが発生」してしまいます。



また、浴室内の換気で「換気扇を使用せずに浴室ドアを閉めっぱなし」にされる方もいますが、もしこのようなこと毎回行っていると、確実によく室内に施工されてあるコーキング(ゴムパッキンみたいなものです)にカビが付着し、放置したままでいると、カビ取り剤を使用したとしても、取りきることができないため、退去後にコーキングの打ち直しが必要となりますが、この場合も「善管注意義務違反」に該当してしまうので、借主負担となる可能性が高くなります。



3.究極の奥の手とは?

クレジット支払対応物件以外では、退去費用は原則として、一括払いとなりますが、ただどうしても支払いができない方は、ごくわずかだとはいますがいるものと思われます。


管理会社では、どのような事情があっても「退去費用は一括で支払ってもらうよう」にお願いをしますが、どうしてもできない場合には、奥の手もあります。


もし家賃保証会社を入居時に利用されている方の場合、保証会社にお願いして、一旦保証会社で退去費用を支払っていただき、その後分割対応できないか、相談してみてください。


ただし、保証会社が管理会社に退去費用を立て替えた時点において、信用情報機関に情報が掲載されてしまう可能性があり、今後の賃貸探しにおいて、入居審査時に不利になる可能性が出てくるので、その点は注意が必要です。



4.まとめ


賃貸の退去費用に関しては、立ち合い時で初めてわかるものなので、お客様の立場で考えると、退去費用見積もりを見るまでは、不安の気持ちになるはずです。


当物件にご入居されていたお客様の退去費用に関しても、管理会社より報告をもらっていますが、99%以上の方は「室内クリーニング費用と、一部過失による破損」のみで、どんだけ高くても10万円前後。



ただ当物件でも唯一高額な退去費用となってしまった方がいて、その方の場合、退去費用が40万円近くなってしまいました。

どうして高額な退去費用になったのかというと、借主が壁に大きな穴(明らかに殴った形成があったとのこと)を開けてしまい、壁紙はもちろんのこと、壁紙の奥にある石膏ボードも破損してしまったことから、修繕費用が高額になってしまいました。




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