賃貸物件を借りる方は退去時に入居時と同じ状態にしなければならないルールになっています。ただ入居期間が長期化すると自然損耗や経年劣化が発生するため、入居時と同じ状態に戻すことはできません。
この場合自然損耗や経年劣化が原因であればオーナーさん/故意過失による破損や汚損が原因であれば入居者様が原状回復費用を負担することになります。
入居中インテリア/カレンダーなどを掲示するために壁に穴をあけることがありますが、穴の大きさによっては原状回復負担が入居者様になってしまうことがあり、また誤魔化しても退去時にバレてしまいます。
本投稿は賃貸物件で壁がに穴をあける際の注意点、また入居者様負担になる穴の大きさなどについてお伝えいたします。
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▼目 次
1.国交省のガイドラインでは、画鋲までの大きさはOKだが…
退去時の原状回復をめぐり過去にはトラブルが多かったことから、国交省では賃貸物件におけるガイドラインを作成し、管理会社にもガイドラインをベースに賃貸借契約書を作成しています。
同省のガイドラインによると画鋲までの大きさのものであれば、通常使用の範囲内となり原状回復はオーナーさん負担となります。
ただし管理会社によっては画鋲使用をNGにしているケースもあり、もし使用してしまうと入居者様に原状回復費用を負担してもらうことになりますので注意が必要です。
2.画鋲以上の大きさの穴は、補修ができません
画鋲以上の穴をあけてしまうと補修すること自体ができなくなってしまうため、穴が開いた箇所の壁一面をすべて張り替え(場合によっては下地部分も交換)しなくてはなりません。
国交省のガイドライン/賃貸借契約書(特約事項)において、画鋲以上の大きさを開けた場合、通常使用の範囲外として原状回復費用を入居者様に請求することになっています。
壁に釘/ねじを打ち込んでしまうと、たとえ故意でない/6年以上入居していたとしても入居者様の過失責任となり、原状回復費用を請求されてしまいます。
3.壁穴を誤魔化してもバレます
入居期間中に壁や設備を破損/汚損させてしまった場合、基本的に退去立ち合い時に原状回復費用を請求することになっています。
原状回復工事は、賃貸借契約上オーナーさんが指定する業者さんのみしかできないことになっています。そのため自分達で対応した方が安上がりになる可能性があります。
最近ではホームセンターなどに「補修キッド」が販売されているので、うまくすれば壁穴を誤魔化せる可能性がありますが、うまく誤魔化してもバレてしまう可能性が高いため正直おススメはできません。
なお入居者様が補修したことが分かった場合、仮にきれいに補修されていたとしても原状回復費用は請求されるので注意が必要です。
4.まとめ
今回は賃貸物件で壁がに穴をあける際の注意点、また入居者様負担になる穴の大きさなどについてお伝えしました。
一般的に画鋲以下の穴であれば「通常使用」と見做されるため入居者様に原状回復費用負担をお願いすることは少ないと思われます。ただ契約内容によっては請求される可能性もあり得ますので、契約する際は必ず確認してください。
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