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賃貸壁穴を誤魔化しても、退去時にバレます。

更新日:2022年11月15日


賃貸物件に入居する際には、退去時に原状回復に戻さなくてはなりません。

原状回復に戻すことができない場合には、借主貸主のどちらかが、費用を出さなくてはなりません。


もし賃貸入居中に、故意・過失問わずに「壁に穴をあけてしまった」場合、その穴の大きさや頻度によって過失責任が違ってきますので、もし穴をあける場合には、注意が必要です。


 

▼目 次

 

1.国交省のガイドラインでは、画鋲までの大きさはOKだが…

国交省のガイドラインでは、画鋲までの大きさはOKだが…

賃貸物件における退去時の「原状回復」をめぐり、過去にはトラブルが多かったことから、国交省では賃貸物件におけるガイドラインを作成し、管理会社においても、ガイドラインをベースに賃貸借契約書を作成しています。


ガイドラインにおいては、画鋲までの大きさのものであれば、通常使用の範囲内=退去時の原状回復は「貸主」であるオーナーさんとなりますが、管理会社によっては、画鋲1つ使用したとしても、借主に原状回復を求めることもあり、また画鋲使用は認められても、沢山穴をあけてしまうと、借主負担になることもあります。


管理会社において、対応が異なる場合が多いので、もし気になる方は、契約前に担当者に確認されることをおススメします。



2.画鋲以上の大きさの穴は、補修ができません

画鋲以上の大きさの穴は、補修ができません

賃貸の壁の穴において、画鋲までの大きさならば、補修作業が可能となることから、壁紙交換をする必要性がないので、万が一大量に画鋲の穴をあけてしまった場合があったとしても、補修費用を支払えば対応可能となります。


ただ画鋲以上の大きさを開けてしまうと、補修することができない=穴を埋めても「埋めた個所が鮮明にわかる」ことから、壁紙そのものを新しいものに、交換をしなければなりません。


ですので、壁にネジや釘を使用してしまうと、一発で借主に原状回復費用が発生してしまうのは、このことが原因です。



3.壁穴を誤魔化してもバレます

壁穴を誤魔化してもバレます

入居中における「故意過失」による「破損や汚損」の場合、原則的に借主負担となってしまい、この費用は退去時に行われる「退去立ち合い」で精算されます。


原状回復に関しては、オーナーさんが指定する工事業者さんに委託することになっていることから、破損や汚損箇所が複数面にあると、その分費用がかさんでしまいます。


それならば「自分達で補修」した方が安上がりになります。


最近では、ホームセンターなどに「補修キッド」が販売されているので、うまくすれば補修することもできなくはありませんが、ただ素人のお客様が行った補修(特に画鋲以上の大きさのもの)に関しては、担当者や業者さんが見た瞬間に「わかってしまう」ので、結局は原状回復費用を支払うことになってしまいますので、やめられた方が得策です。



4.まとめ



いかがでしたか?

賃貸物件では、基本的に画鋲までの穴は、許容範囲として認められるケースが多いのですが、物件によっては考え方が異なっているので、その点は注意が必要です。


賃貸借契約書にサインをした後においては、「知りませんでした」は一切通用しません。もし気になる点があった場合には、契約前に担当者に確認するか、もしくは入居する前に管理担当者に確認されることをおススメします。


 

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