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賃貸で壁に穴をあけたい時、気をつけるべき部分とは?


賃貸物件に入居された後、カレンダーなどを掲示したいと思った時、壁に貼ればいいだけの話ですが、ただ賃貸物件では「穴の大きさ」によっては、契約違反に該当してしまう可能性があり、さらに物件によって「微妙に解釈が違う」ことから、同じ穴であってもA管理会社ならOKなのに、B管理会社物件ではNGであることも、あり得る話。


もし入居後に、お部屋の壁に穴をあけたい場合、気を付けなければならない部分とは、一体どのような所でしょうか?

 

目 次

1.画鋲程度の大きさならば、通常使用の範囲内

2.釘&ネジ穴は完全にアウト

3.エアコン設置によるビス跡はどうなの?

4.天井照明器具設置によるビス止めは?

5.故意による破損は減価償却対象外

6.まとめ

 

1.画鋲程度の大きさならば、通常使用の範囲内

画鋲程度の大きさならば、通常使用の範囲内

一般的な解釈として、室内にカレンダーやポスターなどを掲示するは「当たり前」のことであり、さらに掲示する場合には「何かしらの留め具」みたいなものを使用しなければ、掲示することが難しくなってしまいます。


大多数の物件では、画鋲程度の大きさのものであれば、壁に使用しても「退去時にお客様に原状回復を求める」ことはあり得ません。


ただし、賃貸借契約書の特約などで「画鋲を使用した場合には、借主負担」と明記されてあれば、トラブルを避けるためにも「使用しない方」がいいと思います。

さらに画鋲を室内に沢山(たとえば100個)使用してしまうと、「通常使用では考えにくい」と判断され「故意過失による破損」となってしまい、退去時に張替え費用を請求されてしまうことがありますので、画鋲を使用する際には「誤解の無い範囲内」で使っていただけると助かります。



2.釘&ネジ穴は完全にアウト

釘&ネジ穴は完全にアウト

同じ穴であっても「ネジや釘」を使用した場合は、どうなるのかというと、こちらは「故意」で穴をあけていないと主張したとしても、お客様責任を問われてしまい、退去時に原状回復費用を請求されてしまいます。


どうして、画鋲程度の穴ならばOKで、ネジや釘穴はNGなのでしょうか?


画鋲程度穴ならば、補修対応することで「穴の存在を隠す」ことができますが、画鋲以上の穴をあけてしまうと、補修したとしても「補修跡がしっかりと残ってしまう」と、壁紙内部にある「下地ボード」にまで穴が開いてしまう可能性があることから、こちらも張替えをしなければなりません。


これらの損傷は「通常使用で発生したもの」とは、認められないことから、お客様責任を追及されてしまいます。



3.エアコン設置によるビス跡はどうなの?

1LDK以上の賃貸物件においては、LDKに備え付けのエアコンが「1台」は設置されています。ただそれ以外の部屋においては、物件によって対応が異なっていて、中には洋室などには設置されていない所もあります。


エアコンが設置されていない部屋に関しては、原則として「お客様の方で対応」していただく事になりますが、もしお客様の方で「エアコンを自費で購入」され、オーナーさんの許可が出た場合においては、エアコンを設置が認められ、また退去時にエアコンを取り外す時も、エアコンの設置跡&ビス跡も「原状回復に戻さなくてもよい」ことになっています。


ただし、オーナーさんの許可を得ないまま、勝手にエアコンを取付けた場合は、まったく別問題となり、退去時においては「原状回復費用」を求められてしまいますので、もし自費でエアコンを取付ける時には、必ずオーナーさんに許可を得てから取付けるようにしてください。



4.天井照明器具設置によるビス止めは?

天井照明器具設置によるビス止めは

これはどのような物件においても共通していることですが、玄関エントランス/トイレ/洗面脱衣所・浴室には、備え付けの電球が設置されているので、引越し時に照明器具を用意する必要はありませんが、LDKや洋室に関しては、照明器具が備え付けられていないケースの方が多いので、お客様自身で用意して頂く必要があります。


照明器具を取付けたことによって発生する「電気ヤケ」に関しては、通常使用の範囲内として認められますが、ただ照明器具設置するために「ビス止め」をしなければならないものに関しては、通常使用の範囲外となってしまうので、退去時に費用請求が発生してしまいます。



5.故意による破損は減価償却対象外

故意による破損は減価償却対象外

室内の設備や内装には「減価償却」があり、入居期間が長ければ長いほど「償却される」ことから、お客様負担が少なくなります。


例えば、壁紙の場合における減価償却は「6年」であるため、3年入居されたと仮定した場合、お客様負担となる割合は50%、6年以上経過したら「なんと1円のみ」となるため、それならば6年以上入居すれば「破損などをしても、減価償却が適用されるから、退去時に支払う費用は1円だけ」になるのかというと、そういうことではありません。


減価償却を適用するのは、あくまで「破損や汚損原因が借主・貸主双方の原因ではない」場合のみであり、故意過失による破損や汚損をさせてしまったものに関しては、減価償却で対応することはなく、100%過失責任となってしまうので、注意が必要です。



6.まとめ

原則論として、画鋲程度の大きさの穴は、許容範囲として認められているものの、社会常識を逸脱したような使い方をした場合や、オーナーさんの許可をもらう前に「勝手にエアコンを設置」した場合に関しては、退去時に原状回復費用を求められてしまうので、要注意です。


また、物件によっては「画鋲使用もNG」のところもあるので、契約する前には、しっかりと確認しておかないと、契約後にトラブルになってしまった時「知りませんでした」と言い訳したくても、契約書にサインをした以上は、一切主張が認められません。もし疑問に思う場合には、すぐに担当者に確認して納得するまでは、サインはしないようにしましょう。


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#退去費用

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