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家賃滞納した時、保証会社からの取り立ては厳しいの?


近年では、賃貸入居時に管理会社/仲介会社が指定する「家賃保証会社」に加入することが、入居必須となっています。


大手賃貸物件はもちろんですが、街の不動産屋さんが管理している物件であっても、保証会社を利用しているケースは多いので、入居時には保証料を必ず支払わなければなりません。


初回のみに支払う保証料と、年1回支払う「更新料」をもって、万が一滞納した場合には、保証会社が「一時的に家賃を立て替えて」くれるのですが、ただ後日家賃保証会社から借主に対して「立替分の家賃請求」が届くので、これに関しては「支払い義務」が発生します。


一部ネット上においては、家賃滞納した際「保証会社からの取りたけが厳しい」といった意見があるのですが、この話は事実なのでしょうか?

 

目 次

1.最近ではコンプライアンスが徹底している

2.保証会社の回収方法とは?

3.事情を話せば猶予してくれる可能性も?

4.まとめ

 

1.最近ではコンプライアンスが徹底している

家賃保証会社は、1990年代後半に生まれたとされ、2014年までは「野放し状態」になっていたことから、法律に違反するような異常な取り立てが行われていました。そこで一部保証会社では、独自に協会を設立して、コンプライアンスを遵守することを確認していますので、現在保証業協会などに加盟している保証会社において、違法的な取り立てをするような所は、減少傾向となっています。


大手仲介会社及び管理会社においても、保証業協会に加盟している保証会社及び、大手信販系の保証会社を利用しているので、違法的な取り立てなどは、まず心配しなくても大丈夫と思われます。



2.保証会社の回収方法とは?

念のために確認しますが、期日までに支払いをしなければ、誰もが「債務者」となり、改修する人は「債権者」となります。


債権者は債務者に対して、コンプライアンスを守った範囲内において、回収業務を行いますが、ただ家賃1か月滞納しただけでは、実力行使に出ることはありません。


回収業務内容としては…

・督促状の送付

・督促電話

・集金訪問

を行うのが一般的となります。


まずは督促状をお部屋に郵送し、期日までに支払っていただくよう、お願いをします。ただ滞納分の支払いがなければ、次のステップに移行し、電話及びお部屋まで伺って回収業務を行いますが、それでも無視し続け、家賃滞納が3か月を超えた時、一気に実力行使に出ます。


保証会社によって対応はまちまちではありますが、基本的に家賃滞納が3か月を超えてしまうと、保証会社はオーナーさんに対して「不動産明け渡し訴訟を行うので、委任状にサインをしてほしい」とお願いし、オーナーさんがサインをした時点で、一気に法的手続きに入ります。


裁判になってしまうと、借主が勝訴する確率は、ほぼないと言っても過言ではありませんので、最終的にはオーナーさん(原告)が勝訴し、裁判確定をもって、強制退去の手続きに入ります。


後日、裁判所から派遣された執行官・保証会社担当者・管理会社担当者が、お部屋に伺い「在室確認」を何度も行った上で、もし留守の場合には「管理会社が持っているマスターキー」で開錠し、強制退去をいつ執行するかの通知文を、玄関内側(室内側)に貼り付けます。


もし、借主が在宅している場合には、担当者が丁寧に説明し、期日までに退去(明け渡し)するように勧告します。


そして、強制退去日当日に「室内に荷物がある」場合には、強制的に室外に運び出し、完全に入居前の状態に戻して、施錠して完了となります。



3.事情を話せば猶予してくれる可能性も?


強制退去となってしまうと、立ち退きをしなければならないのはもちろんのこと、財産性があるものは全て「換金」されて債権回収に回されてしまうことになることから、部屋も財産もなくなってしまいます。


さらに、所謂ブラックリストに掲載されることから、今後の部屋探しにおいてもマイナスになってしまうことは避けられません。


このような事態を防ぐためには、家賃を滞納しそうになった時には、すぐに管理会社に連絡することが必須です。事情を話してくれれば、滞納分の家賃分割もOKにしてくれることもあり、また状況に応じて公的貸付機関を紹介してくれることもあります。



4.まとめ


家賃滞納した場合は、すぐに管理会社/保証会社に連絡することによって、借主側の誠意がわかります。借主の誠意がわかれば、多少の猶予は認められる可能性がありますが、ただ保証会社からの連絡を無視し続けると、支払う意思がないとみなされ、期日を超えた時点で、法的手続きに入ってしまうので、要注意です。


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