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賃貸の壁紙が変色した。この場合過失責任は誰?


賃貸物件に入居した際、基本的に壁紙などは新しいものに交換してある場合がありますので、入居=引っ越した時は、壁紙の色は何ら問題がなかったのに、数年経過した時、特に南側の部屋においては、壁紙の色が変色しているような現象は、よく起こりえる事。


一番いい例が、南側の部屋にポスターやカレンダーなどを貼っておくと、ポスターが貼ってある箇所とそうでない箇所においては、壁紙の色が恐らく違っている場合が多いのですが、もしこのような現象が発生してしまった場合、気になるのは退去時。

退去する際には「原状回復義務」が発生するので、入居者様は入居する前の状態に部屋を戻さなくてはならないのですが、壁紙が変色してしまった場合、修繕費用は誰が持つのでしょうか?



上記の場合、経年劣化が原因と思われるので、修繕費用はオーナーさんが持つことになり、ご入居者様は支払い義務が発生しません。



ポスターやカレンダーなどを壁に貼っていた場合、壁紙が変色してもお客様の過失責任は問われません

どうしてオーナーさんが費用負担しなければならないのかというと、これは賃貸借契約書にもしっかり明記されていますが、賃貸物件における退去時の原状回復については、経年劣化が原因と思われる設備や内装の劣化は、全てオーナーさんが負担しなければならないことになっていて、逆に入居者様負担となるのは、入居者様が入居中に「故意」に発生させてしまった破損のみとなります。


具体例を出すとよりわかりやすいと思いますので、一部を紹介します。

 

【オーナーさん負担となるもの】

・日焼けが原因と思われる壁紙/フローリングの変色

・冷蔵庫設置したことによる壁紙の変色(所謂電気ヤケ)

・家具などを設置したことによる、設置跡


【入居者様負担となるケース】

・壁紙にタバコのニオイが付着して、ニオイが取れない/変色した場合

・家具などを移動させたときに、壁紙やフローリング等にキズをつけてしまった

・結露を放置させたことによって、壁紙にカビが付着しカビが取れない場合

・浴室換気が不徹底によって発生した、浴室内のカビ

 

上記でもわかるように、オーナーさん負担となるケースは、劣化の一番の原因が「不可抗力」によるものが多く、特に家具や家電などは、基本的に退去する時まで移動させることはまずないので、内装が変色してしまうのはやむを得ないことなので、この場合は完全にオーナーさんが費用負担をするのですが、一方で「入居者様の故意」によって発生させてしまったものに関しては、基本的に減価償却は考えず=入居年数は関係なく、入居者様負担となってしまいます。





最近では、おうち時間が長くなったことから「自宅で原状回復可能なDIY」をされる方が増えてきて、特にお部屋の印象を変えようと「剥がせられる壁紙」をホームセンターなどで購入されて、ご自身で対応する方がいます。


剥がせられる壁紙に関しては、一部商品において剥がそうと思った時「もともと貼ってあった壁紙までも一緒に剥がしてしまった」事例が出ていています。この場合、明らかにご入居者様の「故意」によるものと認定されてしまうので、退去時壁紙交換費用が発生する可能性が高くなりますので、もし剥がせられる壁紙を使用する際には、安いものは使用しないほうがいいかもしれません。 


今日も最後までブログを読んでいただきまして、ありがとうございます。


#賃貸 #壁紙 #日焼け #退去費用 #原状回復


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